○美幌町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の運営事業にかかる補助金の交付については、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に基づくほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、人材センターの事業運営に必要な経費の一部を補助することにより、高齢者の豊かな経験と能力を活かし、就労を通じて高齢者の生きがいの充実や社会参加を図り、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助する経費の順位)
第3条 補助金額は、予算の範囲内で人材センターの事業収支により不足する額とし、補助する経費の順位及び補助率は以下のとおりとする。
(1) 賃金10/10以内
(2) 事務局長、事務職員に対する人件費(給料、手当、共済費等)10/10以内
(3) 管理運営費の内、燃料費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、消耗品費、印刷製本費、修繕費、旅費、負担金10/10以内
(補助対象外経費)
第4条 補助対象外の経費は以下のとおりとする。
(1) 管理運営費
① 旅費(研修を伴わない上部団体の総会)
② 食糧費(会議にかかるジュース、菓子を除く)
③ 負担金(上位団体負担金、親睦会助成金、見舞金、会食を伴う会議負担金)
(2) 事業費に係る経費
(3) 減価償却以外の積立金
(その他)
第5条 上記のほか、事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な経費の助成については町長が別に定める。
2 積立金の取扱いについては町、人材センターと協議し決定する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の名称については、平成30年度から適用することとし、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例による。