○美幌町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会参加の促進を図るとともに、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(実施主体)
第4条 総合事業の実施主体は、美幌町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第5条 町は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施することとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
(2) 一般介護予防事業
(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
(2) 町内に住所を有する65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「基本チェックリスト該当者」という。)
2 前条第1項第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとするが、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではない。
(サービスの実施方法)
第7条 町長は、総合事業について、町が直接実施するほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 総合事業の実施について適当と認める者に対する委託による実施
(3) 地域において介護予防・日常生活支援に資する活動等をしていると認められる者に対してその活動等に係る経費ついての補助による実施
(利用手続き)
第8条 第1号事業を利用しようとする(介護予防サービスと併せて利用するときを含む。)対象者は(以下「申請者等」という。)、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、申請者等のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを交付する。
3 第1項の届出は、申請者等に代わって、当該者に対して介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日の属する月の末日までの期間
(2) 原則2年間
3 要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了にあたり、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日の翌日から2年間を有効期間とする。
(1) 訪問型サービス(基準型) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)(以下「訪問型サービス基準額」という。)ただし、これ以外の費用の額について必要な場合は町長が別に定めることが出来るものとする。
(2) 訪問型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、訪問型サービス基準額以下の範囲内で町長が別に定める額
(3) 通所型サービス(基準型) 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)(以下「通所型サービス基準額」という。)ただし、これ以外の費用の額について必要な場合は町長が別に定めることが出来るものとする。
(4) 通所型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、通所型サービス基準額以下の範囲内で町長が別に定める額
(5) 介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第58条第2項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)ただし、これ以外の費用の額について必要な場合は町長が別に定めることが出来るものとする。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 訪問型サービス(基準型) 前条第1項第1号で算定された額の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービス(緩和型) 前条第1項第2号で算定された額の100分の90に相当する額
(3) 通所型サービス(基準型) 前条第1項第3号で算定された額の100分の90に相当する額
(4) 通所型サービス(緩和型) 前条第1項第4号で算定された額の100分の90に相当する額
(5) 介護予防支援事業 前条第5号で算定された費用の額の100分の100に相当する額
(1) 訪問型サービス(基準型) 訪問型サービス基準額の100分の10に相当する額
(2) 訪問型サービス(緩和型)指定事業者により実施する場合において、訪問型サービス基準額以下の範囲内で町長が別に定める額の100分の10に相当する額
(3) 通所型サービス(基準型) 通所型サービス基準額の100分の10に相当する額
(4) 通所型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、通所型サービス基準額以下の範囲内で町長が別に定める額の100分の10に相当する額
4 別表第1に定める事業のうち、指定事業者により実施する事業以外の事業の利用者負担額は、町と事業の運営主体が協議して定めるものとする。
5 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(支給限度額)
第13条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要介護状態区分の要支援1によるものと同額とする。
3 居宅要介護被保険者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第43条第1項の規定により算定した額とする。
4 前項の規定に関わらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を上限とすることができるものとする。
5 第1号事業の利用者が、法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業における支給限度額及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護サービス費相当の支給)
第14条 町長は、第1号事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項の支給の対象となるサービスは、指定事業者が行うサービスとする。
(指定事業者の指定)
第15条 法第115条の45の5の規定により第1号事業の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書に省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添付して、町長に申請を行うものとする。
2 指定事業者の指定の基準は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 訪問型サービス(基準型) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 通所型サービス(基準型) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
3 前項に定めるサービス以外のサービスに係る指定事業者の指定の基準は、町長が別に定める。
4 省令第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定の有効期間は、当該指定をした日から起算して6年を経過する日までとする。ただし、法第70条第1項又は法第78条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業又は指定地域密着型サービス事業の指定を受けている事業者については、法第70条の2又は法第78条の12に定める指定の有効期間の満了日までとする。
(指定事業者の指定の更新)
第16条 法第115条の45の6の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書に必要書類を添付して、町長に申請を行うものとする。
2 前項の指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算して6年を経過する日までとする。ただし、法第70条第1項又は法第78条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業又は指定地域密着型サービス事業の指定を受け法第70条の2又は法第78条の12に定める指定の更新を併せて行う事業者については、法第70条の2又は法第78条の12に定める指定の有効期間の満了日までとする。
(指定事業者の変更等の届出)
第17条 指定事業者が、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書を当該変更の事由が生じてから10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の前1月以内に、当該サービスの事業を再開しようとするときは、その再開の日の前10日以内に、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届により、町長へ届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第18条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止することができる。
(1) サービスの種類
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業者の名称
(4) 指定をし、事業所の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(指定事業者によるサービス事業の支給費の支払及び指定事業者の請求)
第20条 町長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、サービス事業利用者に代わり、当該指定事業者に第10条に規定する支給費を支払うものとする。
2 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 指定事業者の請求は、前項の国民健康保険団体連合会に対し、行うものとし、当該請求に係るサービスの提供をした月の翌月の10日までに行わなければならない。
(指定事業者の関係帳簿等の保存)
第21条 指定事業者は、サービス事業に係る帳簿及び関係書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定事業者に対する指導及び監査)
第22条 町長は、指定事業者に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ指導及び監査を行うことができる。
(指定事業者による事故発生時の対応)
第23条 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者が、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(事業受託者)
第24条 第7条第1項第2号の規定により総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、省令第140条の69に掲げる基準を遵守しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受け、提供するサービスについて、実施月ごとに町長に報告しなければならない。
3 事業受託者は、サービス利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 その他委託に関して必要な事項は、この要綱に定めるところに従い、この要綱に定めのない事項については、別に委託契約で定める。
(補助申請等)
第25条 第7条第1項第3号の規定により補助を受けようとする者について、補助申請等の補助に関する必要な事項については、町長が別に定める。
(守秘義務)
第26条 総合事業を実施する者等は、その事業の実施にあたっては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第27条 町長は、事業を実施するにあたり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かる効果的に行われるよう努めなければならない。
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 第1条 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第2条 施行日前においても、総合事業における指定等に対し必要な手続きを行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日から第1号事業の対象とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定の日から対象とする。
附則(平成30年8月1日一部改正)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
サービス名称 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問型サービス(基準型) | 指定事業者が、平成26年改正前法の介護予防訪問介護に相当するサービスを行う | 要支援者、要介護者(町長が必要と認めるものに限る。)及び事業対象者 |
訪問型サービス(緩和型) | 指定事業者などが、調理、掃除、買い物、ゴミ出し等の生活支援サービスを行う | |||
訪問型サービス(住民主体型) | 町は、住民主体による簡単な生活援助等の提供を行うグループ活動に対し、支援を行う | |||
訪問型サービス(短期集中型) | 保健又は医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による相談、指導を行う | |||
通所型サービス | 通所型サービス(基準型) | 指定事業者が、平成26年改正前法の介護予防通所介護に相当するサービスを行う | ||
通所型サービス(緩和型) | 指定事業者などが、体操やレクレーションを通じた介護予防プログラムを実施するサービスを行う | |||
通所型サービス(住民主体型) | 町は、住民主体による地域の集会施設等を用いて体操やレクレーションなどの介護予防活動を行うグループ活動に対して支援を行う | |||
通所型サービス(短期集中型) | 保健又は医療の専門職が、生活機能向上を目的とした介護予防プログラムを実施 | |||
介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント) | 地域包括支援センターが、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的に提供されるよう必要な援助を行う | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 町は、関係者間と連携のうえ、地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動へつなげる | 一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 町は、介護予防活動の普及や住民への啓発活動を行うほか、住民主体による地域介護予防活動を推進するため実践リーダー等の育成・支援を行う | |||
地域介護予防活動支援事業 | 町は、住民主体による介護予防活動の育成・支援を行う | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 町は、地域における介護予防の取組を機能強化するために、介護予防に資する事業や地域住民が参加する会議等へのリハビリテーション専門職員等の関与を促進する | |||
一般介護予防事業評価事業 | 町は、介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う |