○美幌町介護保険サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるようにするため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17、第115条の27、第115条の33第1項又は第115条の45の7の規定による質問等及びこれらに基づく措置として、サービス事業者等に対して行う介護給付等に係る介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求並びに地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する指導及び監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保と向上及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者等 法第8条及び第8条の2の地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援並びに法第115条の45第1項第1号の第一号事業を行う事業者をいう。

(2) 介護報酬 介護給付、予防給付及び第一号事業支給費に係る費用をいう。

(3) 介護給付等対象サービス 介護給付等に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び第一号事業支給費に係るサービスをいう。

(指導方針)

第3条 町は、サービス事業者等に対し、前条に定める介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させるとともに、法令、通達等に照らし改善の必要があると認められる事項について適切な助言及び指導を実施する。

(指導形態)

第4条 指導の形態は、次に掲げるものとする。

(1) 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導は、次の形態により指導の対象となるサービス事業者等の事業所(以下「サービス事業所」という。)において実地に行う。

 一般指導 町が単独で行うもの

 合同指導 町が厚生労働省、都道府県又は他市町村と合同で行うもの

(指導対象の選定基準)

第5条 指導の対象は、重点的かつ効率的な指導を行うため、次に掲げる基準により選定する。

(1) 集団指導は、原則としてすべてのサービス事業者等を対象とするが、他市町村に事業所を有するサービス事業者等は適宜北海道又は当該市町村と連携を図り選定する。

(2) 実地指導は、次のいずれかの区分に応じサービス事業者等の中から選定する。

 一般指導 厚生労働省が示す指導重点事項等に基づいたもの及びその他必要と認められたもの

 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定するもの

2 都道府県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象のサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。ただし、集団指導に欠席したサービス事業者等には、必要な情報提供に努めるため、当日使用した資料を配布するとともに、必要に応じ実地指導を行う。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象のサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、緊急に指導を要する場合は、指導の当日に通知を行うことができる。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 実地指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者

実地指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 指導方法

実地指導は、「介護保険施設等実地指導マニュアルについて」(平成19年老指発第0207001号)等に基づいて、関係書類を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により実施する。サービス事業者等の法令等の解釈に過失があった場合は、根拠となるものを示して説明することとし、取扱いについて疑義のある場合は、検討の上後日指導する。

 指導体制

実地指導は、2名以上の班を編成して実施するものとし、その班長は、原則として主査職以上の者をもって充てる。

 指導結果調書の作成

実地指導を実施した班は、指導結果について、「実地指導結果調書(第1号様式)」を作成する。

 指導結果の通知

町長は、実地指導の結果並びに改善を求める事項及びその法令等の根拠を「実地指導結果通知書(第2号様式)」に記載して通知する。

 改善状況報告書の提出

の規定により通知した事項について、当該サービス事業者等に具体的な改善内容や実施時期について記載した「改善状況報告書(第3号様式)」を提出させるものとする。ただし、特段の事情があると認められる場合は、「改善予定」又は「検討」と記載することを認めるが、改善後速やかに報告書を提出させ、その改善内容を確認するものとする。

 監査への変更

実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(イ) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(自主点検に伴う自主返還)

第7条 実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該サービス事業者等に対し、指摘事項に係る自主点検を指示し、「介護給付費等返還額内訳表(第4号様式)」を提出させる。

(監査指針)

第8条 サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの内容について、第12条に規定する行政上の措置を講ずる必要があると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求において不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)は、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執るものとする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報に基づき、指定基準違反等であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。すでに事業の廃止又は指定を辞退している事業者についても同様とする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 実地指導の文書指導に対して履行する意思が認められない場合

(監査方法等)

第10条 監査は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、第6条第2号クの規定により実地指導を中止し、監査へ変更した場合又は利用者を保護する必要がある等緊急を要すると認められる場合は、通知を省略することができるものとする。

 監査の根拠法令等

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(2) 指定基準違反等の確認は、次に掲げるもののうち、必要があると認める方法により行う。

 報告又は帳簿書類の提出又は提示を命令すること。

 関係者の出頭を求めること。

 関係者に対して質問すること。

 サービス事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

(3) 出席者

監査に当たっては、監査対象となるサービス事業所の開設者又はこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

(4) 監査体制

監査は、2名以上の班を編成して実施するものとし、その班長は原則として主査職以上をもって充てる。

(監査結果の通知等)

第11条 監査結果は、次に掲げる方法で通知等をする。

(1) 監査を実施した班は、監査結果について、「監査結果調書(第5号様式)」を作成する。

(2) 町長は、監査の結果、改善を要するが、第12条第1号に規定する措置を執るに至らない軽微なものと認められる事項について、「監査結果通知書(第6号様式)」により通知するものとする。

(3) 前号の規定により通知した事項について、当該サービス事業者等に「監査結果改善状況報告書(第7号様式)」により改善状況を報告させるものとする。

(行政上の措置)

第12条 町長は、指定基準違反等を認めたときは、法第78条の9、第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28、第115条の29、第115条の34、第115条の45の8又は第115条の45の9の規定により、次に掲げる行政上の措置を講ずる。

(1) 勧告

法第78条の9第1項、法第83条の2第1項、第115条の18第1項、第115条の28第1項、第115条の34第1項又は第115条の45の8第1項の規定による勧告は、「改善勧告書(第8号様式)」をもって通知し、期限を設けて「勧告事項改善報告書(第9号様式)」を対象者に提出させるものとする。

(2) 命令

法第78条の9第3項、第83条の2第3項、第115条の18第3項、第115条の28第3項、第115条の34第3項又は第115条の45の8第3項の規定による命令は、「改善命令書(第10号様式)」をもって通知するとともにその旨を公示し、期限を設けて「命令事項改善報告書(第11号様式)」を対象者に提出させるものとする。

(3) 指定の取消し等

法第78条の10、法第84条、第115条の19、第115条の29又は第115条の45の9の規定による指定の取消しは、「指定取消通知書(第12号様式)」をもって通知し、一部又は全部の効力の停止は、「指定効力停止通知書(第13号様式)」をもって通知する。

(行政手続法との関係)

第13条 法に基づく行政上の措置は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(不利益処分)に定める手続に留意して実施しなければならない。

(経済上の措置)

第14条 勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合は、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項の規定により、不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。

2 命令又は指定の取消等を行った場合は、原則として前項に規定する返還金に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(現況報告書)

第15条 町長は、当該年度の4月1日時点において、指定又は許可を受けているサービス事業者等から毎年5月末日までに別に定める現況報告書を必要に応じて提出させるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日一部改正)

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年2月1日一部改正)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町介護保険サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)