○美幌町介護保険料の減免に関する取扱要綱

平成24年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、美幌町介護保険条例(平成12年美幌町条例第22号。以下「条例」という。)第9条及び美幌町介護保険条例施行規則(平成12年美幌町規則第10号。以下「規則」という。)第34条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険料の減免基準については、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(減免の適用期)

第3条 保険料の減免は、申請のあった日以降に到来する納期に係る保険料について適用する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(収入見込額の算定方法)

第4条 保険料の減免に関する収入見込額は、次により算定した金額の合計とする。

(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入見込額とする。

(2) 給与等で収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の前3か月の平均月収に12を乗じて得た額を収入見込額とする。

(3) 事業による収入は、収入金額から必要経費を控除して得た金額とする。この場合において、必要経費の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなすものとする。

(4) 雇用保険法による失業給付等、法の定めにより非課税となる収入についても、この条に定める収入とみなすものとする。

(減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、規則第34条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第1号)

(2) 条例第9条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者にあっては次に掲げるものとする。

 災害を証明する書類

 家財の損害額を示した明細書

 保険金等の支払を受ける場合は当該金額を証明する書類

(3) 条例第9条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者にあっては次に掲げるものとする。

 病名及び療養の期間を証明する書類

 病気の治療に要した支出額を証明する書類

 確定申告書の写し若しくは源泉徴収票

 年金(給与)支払証明書

(4) 条例第9条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者にあっては次に掲げるものとする。

 事業の休廃止の場合は、本人記載による直近12か月の事業収支を記載した書類

 転・退職の場合は、勤務先で発行した退職辞令、退職証明書、雇用証明書、雇用保険被保険者離職票の写しその他これに準ずる書類

 休職の場合は、勤務先で発行した休職辞令その他これに準じる書類

 確定申告書若しくは源泉徴収票

 年金(給与)支払証明書

(5) 条例第9条第1項第4号の規定により減免を受けようとする者にあっては次に掲げるものとする。

 干ばつ、冷害等による農作物等の不作で減収を確認できる書類

 農業災害補償法等で補塡される金額等を確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の可否を決定し、規則第34条第2項に規定する介護保険料減免決定書により当該申請者に通知しなければならない。

(申請の却下)

第6条 町長は、次のいずれかに該当する被保険者等の申請は却下するものとする。

(1) 別表に規定する対象者の要件に該当しないとき。

(2) 町長が指定する書類を提出しない者又は事情聴取等に応じない者

(3) 虚偽の申請をした者

(適用除外)

第7条 被保険者等が、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象としないことができる。

(1) 前年中の合計所得金額が300万円以上の者

(2) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金及び仕送り等により、当面の生活に支障が生じない場合。ただし、条例第9条第1項第1号の対象者を除く。

(3) 生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められる場合

(4) 季節労働者等毎年恒常的に失職する者である場合

(5) 保険料を納付する意志がないと認められる場合

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年1月1日一部改正)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免対象理由

減免要件及び割合

1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

住宅、家財その他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金等で補塡される金額を除く。)が、その住宅、家財その他の財産評価額の10分の3以上であるとき。





区分

損害金額が財産評価額の10分の3以上10分の5未満

損害金額が財産評価額の10分の5以上


第1段階の者

免除

免除

第2段階の者

免除

免除

第3段階の者

第2段階へ

免除

第4段階の者

第3段階へ

第2段階へ

第5段階の者

第4段階へ

第3段階へ

第6段階の者

第5段階へ

第4段階へ

第7段階の者

第6段階へ

第5段階へ

第8段階の者

第7段階へ

第6段階へ

第9段階の者

第8段階へ

第7段階へ


2

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡又はその者が心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

当該年の収入見込金額が前年の年間収入金額と比較して10分の5以下に減少したと認められ、かつ、生活保護法の規定に基づく生活保護基準(1類+2類+住宅費)に100分の120を乗じて得た金額未満と認められるとき。





区分

減免割合


第1段階の者

免除

第2段階の者

免除

第3段階の者

第2段階へ

第4段階の者

第3段階へ

3

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

第5段階の者

第4段階へ

第6段階の者

第5段階へ

第7段階の者

第6段階へ

第8段階の者

第7段階へ

第9段階の者

第8段階へ

4

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。


画像

美幌町介護保険料の減免に関する取扱要綱

平成24年10月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成24年10月1日 制定
令和2年1月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正