○美幌町介護保険料過誤納返還金取扱要綱
令和元年6月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金(瑕疵ある賦課処分により納付され、又は納入されたものに限る。)のうち介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することのできない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利子相当額(以下「還付加算金」という。)について、介護保険料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより被保険者の不利益を補塡し、もって被保険者の負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は、介護保険料を納付した者で還付不能金を有するものとする。
2 返還対象者が死亡しているときは、当該対象者の相続人とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る還付加算金
2 前項第1号の還付不能金は、介護保険料賦課資料に基づいて保存年限の範囲内で算出するものとする。ただし、賦課資料の保存年限を超える年度に係る還付不能金については、被保険者からの領収書その他の資料等により算出できる場合はこれによることができる。
3 第1項第2号の還付加算金は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の4に規定する計算の例により算定するものとする。ただし、日数の計算に当たっては、還付不能金が納付又は納入された日(以下「納付日」という。)の翌日から支出を決定した日までの期間に応じて計算するものとする。ただし、納付日の不明な場合は、各納期の末日とする。
(端数処理)
第5条 返還金を算定する場合の端数処理は、法第20条の4の2の規定の例により行うものとする。
(返還金の申出及び請求)
第6条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、町長に対して返還金の申出及び請求をするものとする。ただし、町が自らの調査等により賦課誤りを確認した場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第7条 町長は、前条により請求を受けたときは、その内容を審査し返還金の額を請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(充当)
第10条 返還対象者については、納付又は納入すべき介護保険料の徴収金がある場合は、返還金の支払い対象者の同意を得て納付又は納入すべき介護保険料に充てることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。