○美幌町介護保険福祉用具購入費等の受領委任払実施要綱
平成25年6月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等の経済的負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、要介護被保険者等に支給されるべき費用の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(対象者)
第3条 受領委任の対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等は、対象外とする。
(手続)
第4条 要介護被保険者等から受領委任を受けようとする事業者は、あらかじめ町に受領委任払事業者(変更)申出書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、事業者の指定する預金口座に振込むものとする。
(不正受給)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為によって受領委任払を受けたことを確認したときは、その支給額の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。