○美幌町低所得利用者負担額軽減事業実施要綱
平成24年3月4日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者の介護保険サービスの利用について、当該サービスを行う社会福祉法人が利用者負担額を軽減する場合、社会福祉法人が行う利用者負担額の軽減の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減実施の申出)
第2条 低所得利用者の負担軽減を行おうとする社会福祉法人(以下「軽減実施法人」という。)は、美幌町低所得利用者負担額軽減事業申出書(様式第1号)により、事前に町長にその旨を申し出るものとする。
(軽減対象者)
第3条 軽減対象者は、市町村民税非課税世帯及び美幌町が行う介護保険の要介護被保険者等(被保護者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。)であって、次に掲げる要件をすべて満たす者のうち、その者の収入及び世帯の状況並びに利用者負担額を総合的に勘案し、生活が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス及び軽減内容等)
第4条 この要綱による負担軽減の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。
(1) 生活保護受給者 10分の10
(2) 老齢福祉年金受給者 2分の1
(3) その他の者 4分の1
(確認証の交付の申請)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする軽減対象者は、美幌町低所得利用者負担額軽減事業確認証交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収入等申告書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から7月31日までに申請のあったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の更新)
第8条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 確認証の更新の申請は8月31日までに行わなければならない。
3 前項の申請をするには、美幌町低所得利用者負担額軽減事業確認証交付申請書を町長に提出しなければならない。
(確認証の再交付)
第9条 軽減対象者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。
2 前項の申請をするには、美幌町低所得利用者負担額軽減事業確認証交付申請書を町長に提出しなければならない。
4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに美幌町低所得利用者負担額軽減事業確認証記載事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 美幌町の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が前項各号のいずれかに該当する場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長から返還させる必要があると認めたとき。
(確認証の提示)
第12条 軽減対象者は、第4条第1項に規定する対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減実施法人に確認証を提示しなければならない。
2 軽減実施法人は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月4日から施行する。
附則(平成27年8月1日一部改正)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。