○美幌町住宅設備改善事業助成要綱

平成7年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が安心して快適に家庭生活を送ることができるようにするために、手摺りやスロープ等(以下「設備」という。)を設置しようとする世帯に対し、必要な資金を助成(以下「助成金」という。)し、在宅福祉の向上に資するものとする。

(対象者)

第2条 助成金を受けることができる対象者は、本町に住所を有し、設備を設置することにより在宅生活の向上が図られる、次のいずれかに該当する者がいる世帯(以下「対象者」という。)とする。ただし、介護保険法による住宅改修の給付の対象となる者(給付を受けた者を含む)は対象外とする。

(1) 概ね65歳以上で、下肢及び視力等が不自由で室内等の移動が困難な者

(2) 身体障害者手帳を所持していて、下肢及び視力等が不自由で室内等の移動が困難な者

(対象設備及び経費)

第3条 対象となる住宅設備は、次の各号に該当するものとする。

(1) 手摺りの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 第1号から第5号までの住宅設備の改善に付帯して必要となる住宅設備の改善

(7) その他第1条の目的を達成するために必要な住宅設備の改善

(基準額及び助成額)

第4条 助成金の基準額は、1世帯20万円(以下「基準額」という。)以内とし、その9割を助成することとする。

(申込及び調査)

第5条 助成金を受けようとする対象者のいる世帯の者(以下「申請者」という。)は、住宅設備改善事業助成申込書(様式第1号)に、見積書、設備の内容及び設備箇所を示した平面図を添付し、町長に申し込むものとする。ただし、自己所有の住宅以外の場合は、当該住宅の所有者が住宅の改善について承諾したことが確認できる書類を添付するものとする。

(申込の審査及び決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成の申込の申請があつた場合には、内容を審査し、住宅設備改善事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において、町長が必要と認めるときは、実地調査を行うものとする。

(事業の着手及び完了)

第7条 決定通知を受けた申請者は、決定の日から2ヶ月以内に事業に着手し、完了しなければならない。

2 申請者は、前項の定める期間内に事業を完了することができない理由が発生したときは、住宅設備改善事業遅延届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 申請者は、住宅設備改善事業決定後対象設備等に変更が生じた場合は、着工前に住宅設備改善事業変更届(様式第4号)に変更後の見積書及び平面図を添付し町長に提出し、承認を得なければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 申請者は、事業が完了したときは速やかに、住宅設備改善事業完了報告書(様式第5号)に、住宅設備改善を行った箇所ごとの改修前と改修後それぞれの写真及び領収書を添付し、助成金の交付を申請するものとする。

(助成金の審査及び決定)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があつた場合には、内容を審査し、助成金を交付するものとする。

2 前項の審査において、町長が必要と認めるときは、実地調査を行うものとする。

(助成金の額の決定)

第10条 助成金は、第5条又は第7条第3項の規定による見積書と領収書とを比較して少ない額とし、かつ基準額と比較して少ない額の9割とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

美幌町住宅設備改善事業補助要綱は、廃止する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

ただし、平成17年5月31日までに住宅設備改善事業助成申込書の提出があったものについては、なお従前の例による。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町住宅設備改善事業助成要綱

平成7年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)