○美幌町在宅寝たきり高齢者介護用品給付事業運営要綱

昭和61年5月1日

制定

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 在宅寝たきり高齢者介護用品給付事業(以下「給付事業」という。)は、身体上・精神上の障害があって、現に臥床等の状態にある高齢者に介護用品を給付し、日常生活の便宜と(介護する者(以下、「介護者」という。))の労をねぎらうとともに、経済的負担の軽減を図り、寝たきり高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(令6訓令5・一部改正)

(給付対象者)

第2条 美幌町に住所を有し、現に美幌町内に居住している満65歳以上の在宅の高齢者で、生計中心者が所得税非課税の世帯に属し、以下の状態にあるもので、介護用品を必要とする者に給付する。

(1) 要介護3以上

(2) 障害高齢者の日常生活自立度 B―2以上

(3) 認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅲa以上

2 前項第2号及び第3号については、認定調査票及び主治医意見書のうち状態の重いものについて選択するものとする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は美幌町とする。ただし、給付・配付については、委託により実施することができる。

(給付の申請及び決定)

第4条 給付を受けようとする者は、給付を受ける月の前月までに、在宅寝たきり高齢者介護用品給付申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者及び介護者の状況を調査し、要否を在宅寝たきり高齢者介護用品給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、介護者へ通知するものとする。

(令6訓令5・全改)

(介護用品の種類及び支給方法等)

第5条 紙オムツ(テープ式オムツタイプ、パンツタイプ、パットタイプ等)のいずれかを給付するものとする。

2 前項に定めたものより最大2種類まで選択できるものとする。

3 給付回数については、1人あたり月1回とする。

(令6訓令5・全改)

(給付の廃止)

第6条 現に給付を受けている者で、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに在宅寝たきり高齢者介護用品給付廃止(停止)届出書(様式第3号)(以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、美幌町が確認した場合は、その限りではない。

(1) 美幌町の住民でなくなったとき。

(2) 老人福祉施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 生計中心者が所得税課税の世帯に属するようになったとき。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、在宅寝たきり高齢者介護用品給付廃止(停止)決定通知書(様式第4号)(以下「通知書」という。)により、介護者へ通知するものとする。

(給付の停止)

第7条 現に給付を受けている者で、病院、老人保健施設等に入院(入所)した場合は、速やかに、前条第1項に定める届出書を、町長に提出するものとする。ただし、美幌町が確認した場合は、その限りではない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、第6条第2項に定める通知書により、介護者へ通知するものとする。

(費用負担)

第8条 給付費用に係わる費用は、美幌町が負担するものとする。

(事業の効率的運営)

第9条 給付事業の実施運営にあたり、老人保健等に関する諸事業に十分配慮し、効率的運営を図るものとする。

第10条 削除

(令6訓令5)

この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日一部改正)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年6月1日一部改正)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月17日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日美幌町訓令第5号)

この制定は、令和6年12月1日から施行する。

(令6訓令5・一部改正)

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(令6訓令5・一部改正)

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(令6訓令5・一部改正)

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(令6訓令5・一部改正)

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美幌町在宅寝たきり高齢者介護用品給付事業運営要綱

昭和61年5月1日 制定

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
昭和61年5月1日 制定
平成19年4月1日 改正
平成26年4月1日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
平成30年7月1日 一部改正
令和元年6月1日 一部改正
令和4年3月17日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
令和6年12月1日 訓令第5号