○美幌町在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱
平成5年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、除雪の労力の確保が困難な在宅の高齢者世帯等に対し、除雪サービスを行い日常生活の維持と事故防止を図り、高齢者等の福祉の向上に資するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者世帯等」とは、美幌町に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 概ね65歳以上の独居または夫婦の高齢者世帯
(2) 重度身体障害者のいる世帯
(3) 前各号に定める世帯のほか、町長が必要と認めた世帯
(対象者)
第3条 除雪サービスを受けることができる対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び美幌町税条例(昭和59年美幌町条例第27号)の規定による前年度分の町民税非課税の世帯
2 前項の規定に係らず、共同住宅入居者及び縁者が近隣に住んでいる世帯は除くものとする。
(援助の範囲)
第4条 除雪サービスの範囲は、日常生活の維持と安全を維持する上で最低限必要と認められる通路の除雪を必要に応じて提供する。
(援助の申請)
第5条 除雪サービスを受けようとする者は、在宅高齢者等除雪サービス事業申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(援助の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上可否を決定し、在宅高齢者等除雪サービス事業承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用料)
第7条 除雪サービスの利用料は、無料とする。
(事業の委託)
第8条 町長は、この事業を実施するにあたり、適当と認められる団体、業者に委託することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。