○美幌町地域ケア会議実施要綱
平成17年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防・生活支援の観点から、在宅の要援護高齢者等及びその家族に対し各種の保健福祉サービス、医療等に係る機関が連携を図り、適切なサービスを総合的に調整、推進するため、美幌町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、高齢者に健全で安心した生活を確保し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(協議内容)
第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要援護となる恐れのある高齢者を対象に効果的福祉サービスや地域ケアの調整を行う。
(2) 高齢者実態把握の結果、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定する。
(3) 町に必要な保健、福祉サービスの検討を行う。
(4) 困難事例の検討を行う。
(構成)
第3条 この会議は、次の医療、保健及び福祉の関係機関、団体、介護保険関係事業所等の実務関係者をもって構成する。
(1) 美幌町福祉部保健福祉課(高齢介護グループ及び健康推進グループ)及び社会福祉課(民生障がい福祉グループ)
(2) 美幌町社会福祉協議会
(3) 美幌町立国民健康保険病院
(4) 美幌町民生委員児童委員協議会
(5) その他必要となる関係者
(会議の開催)
第4条 この会議は、必要に応じて美幌町地域包括支援センターが招集し、これを主宰する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。