○美幌町愛のふれあい訪問事業運営要綱

平成2年4月1日

制定

(目的)

第1条 愛のふれあい訪問事業(以下「事業」という。)は独居老人世帯に対し乳飲料を定期的に配達することにより老人の孤独感の解消を図るとともに安否の確認、健康の増進に努め老人の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 美幌町に居住する満65歳以上の独居で虚弱体質の者であり、次の各号にあてはまらない者、または町長が特に認めた者とする。

(1) 在宅介護サービス利用者

(2) 高齢者配食サービス利用者

(3) 緊急通報電話サービス利用者

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は美幌町とする。ただし配付については、委託により実施することができる。

(配付)

第4条 配付は、当該老人に手渡しを原則とする。

(数量)

第5条 毎週月曜日、金曜日に1回ずつ配付するが、利用者の状況によっては曜日を変更できるものとする。ただし当該老人の居宅が遠隔地にある場合には、原則毎週1回配付するものとするが、実施が困難な場合はその都度協議する。

(配付の決定)

第6条 愛のふれあい訪問事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は愛のふれあい訪問事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。町長は、申請に基づき申請者の状況を調査し、可否を決定し、愛のふれあい訪問事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(配付の廃止)

第7条 現に配付を受けている者で、次に掲げる事由が生じたときは、電話等で申し出なければならない。ただし、実施主体が確認したときはその限りではない。

(1) 美幌町の住民でなくなったとき。

(2) 老人福祉施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 一人暮らしでなくなったとき。

(5) 第2条第1号から第3号までの利用者となったとき。

2 町長は前項第4号及び第5号の申し出があったときは、愛のふれあい訪問事業利用廃止通知書(様式第3号)により通知する。

(費用負担)

第8条 本事業に係わる費用は、美幌町が負担することとする。

(関係機関との連携)

第9条 保健師、民生委員、地域包括支援センター、事業者との連携を密にし、また本事業の運営にあたり協力を得るものとする。

(個人情報の保護)

第10条 業務を委託により実施する場合は、受託者に個人情報保護法(平成15年法律第57号)に規定する事項を遵守させることとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月31日以前に申請した者にのみ適用する。

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様式第2号(第6条関係) 略

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美幌町愛のふれあい訪問事業運営要綱

平成2年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成2年4月1日 制定
平成30年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正