○美幌町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、本町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて行う後見、保佐、補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することにより成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案し決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状況、生活状況及び資産状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 町等が行う各種施設サービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(町長への要請)

第3条 次に掲げる者は、対象者が成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立てを町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第205号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の規定により審判請求の申立てを町長に要請しようとする者は、成年後見制度における町長申立要請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 町長は、審判請求の申立ての要請を受けたときは、対象者等に面談し、前条に規定する判断基準に基づき、速やかに、審判請求を行う必要性の可否を決定するものとする。

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てと併せ、家庭裁判所に対し、文書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、家事事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(様式第3号)により成年後見人、補佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無等を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報提供を行う場合には、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。なお、町長が審判請求を行った者で町外に居住している場合は、町長が認めた場合のみ対象とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額 28,000円

(2) 施設等入所者 月額 18,000円

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入がわかる書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第11条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(成年後見制度に係る審判請求取扱要綱の廃止)

2 成年後見制度に係る審判請求取扱要綱は、廃止する。

(平成28年3月24日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)