○美幌町福祉電話事業運営要綱
昭和52年11月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯、身体障害者世帯に対し福祉電話の貸与を行い、関係機関とともに日常生活の援護及び社会性の助長と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 現に電話を保有しない町民税非課税世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者世帯
独居または夫婦世帯でおおむね65歳以上の者のいる世帯。
(2) 身体障害者世帯
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1~2級に該当する者のいる世帯。
(料金・架設等の費用)
第3条 電話機に要する費用は町の負担とし、電話の使用及び架設等の費用は借受者の負担とする。
(活用)
第4条 次のような電話の活用に努める。
(1) 電話訪問
(2) 相談・助言
(3) 緊急連絡
(4) 必要なサービス
(決定)
第6条 第5条の申請により、貸与の適否について審査し決定する。
(借用書の提出)
第7条 福祉電話を借用するにあたり、遵守事項を確認するため借受者は借用書(様式2)を町長に提出しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 借受者は故意、重大な過失により機器等を棄損、滅失した場合はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災、災害等により借受者の責に帰さない場合は町の負担とする。
(期間)
第9条 貸与期間は、設置の日より借受者が必要でなくなった日までとする。
(管理・返還)
第10条 借受者は維持管理に万全を図り、目的以外に使用しないこと。また、借受者は福祉電話を必要としなくなったときは、書面又は電話等で返還を申し出なければならない。
(台帳の備付)
第11条 町は、借受者の状況を把握するため貸与者台帳を備え記録する。
(訪問指導)
第12条 町は、福祉電話の借受者が有効かつ適正に活用しているかどうかを確認、指導する。
附則
この要綱は、昭和52年11月17日から施行する。
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、平成8年3月31日以前の申請及び借受している者については、なお従前の例による。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。