○美幌町移送サービス事業実施要綱

平成15年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者、身体障害者等に移送サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図り、保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 移送サービスの実施主体は、美幌町とする。ただし、適切な運営が確保できると認められるときは、社会福祉協議会、社会福祉法人等に事業の運営を委託できるものとする。

2 前項ただし書の規定により運営を委託した場合において、以下「町長」とあるのは、委託先の社会福祉協議会、社会福祉法人等と読み替えて適用する。

(対象者)

第3条 移送サービスの対象者は、美幌町内に居住する者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 歩行困難な高齢者、身体障害者等であって、一般交通機関の利用又は家族による移送が困難なため、移送用車輌(リフト付車輌)による移送を必要とするもの

(2) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 移送サービスは、移送用車輌(リフト付車輌)により、利用者の居宅と医療機関、在宅福祉サービスを提供する場所等との間を送迎するものとする。

(実施地域)

第5条 移送サービスの実施地域は、原則として美幌町内とする。

(実施日時)

第6条 実施日時は、祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、人工透析患者においては、月曜日から土曜日までの必要に応じた時間帯とする。

(利用料)

第7条 移送サービスに係る利用料は、無料とする。

(利用登録の申請)

第8条 移送サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移送サービス利用登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなげればならない。

(登録の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して登録の可否を決定し、移送サービス利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の申請)

第10条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)が、移送サービスの利用を希望する場合は、利用希望日の3日以上前までに町長に申請するものとする。

(事業の実施)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その実施の可否を決定し、事業を実施するものとする。

2 前項の事業の実施においては、申請者は、利用登録者の付添者を乗車させるものとする。

(台帳等の整備)

第12条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美幌町移送サービス事業実施要綱

平成15年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成15年4月1日 制定
平成29年3月31日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正