○美幌町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成5年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 老人ホームの入所の適正化を図るため、美幌町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 会議は、老人ホーム入所措置の判定を行う。

(委員)

第3条 委員は、医師、老人福祉関係者をもって構成し、町長が諮問する。

(会議の召集等)

第4条 会議は必要に応じ福祉部保健福祉課長が召集し、議長として会議を主宰する。

2 議長は、必要があると認めたときは、学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、福祉部保健福祉課高齢介護グループにおいて処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成5年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成5年4月1日 制定
令和3年2月15日 一部改正