○美幌町老人ホーム入所判定会議設置要綱
平成5年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 老人ホームの入所の適正化を図るため、美幌町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 会議は、老人ホーム入所措置の判定を行う。
(委員)
第3条 委員は、医師、老人福祉関係者をもって構成し、町長が諮問する。
(会議の召集等)
第4条 会議は必要に応じ福祉部保健福祉課長が召集し、議長として会議を主宰する。
2 議長は、必要があると認めたときは、学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、福祉部保健福祉課高齢介護グループにおいて処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。