○美幌町自立支援型デイサービス事業実施要綱
平成15年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し、通所によるデイサービス(以下「事業」という。)を受けることにより閉じこもり及び心身機能の低下を予防し、健康で生きがいのある生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、町内に住所を有するおおむね60歳以上の者で、外出する機会が少なく家に閉じこもりがちな者並びに要支援及び要介護状態になるおそれのある者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、その対象から除くものとする。
(1) 常時、介護を必要とする者
(2) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 前各号に掲げる者のほか町長が不適当と認めた者
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施場所は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常設老人クラブ | 美幌町字新町1丁目37番地の1 コミュニティーセンター内 |
老人憩の家 | 美幌町字青山北1番地の1 |
(事業の実施等)
第4条 事業の実施主体は美幌町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用対象者の決定等を除き、事業運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は次に掲げるものとし、利用者ニーズ等必要に応じ実施することとする。
(1) 教養講座、健康講座、スポーツ講座等の学習
(2) 日常動作訓練
(3) 手芸、園芸、囲碁等の趣味活動
(4) 入浴
(5) レクリエーション活動等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(実施日及び時間)
第6条 事業の実施日は、第3条に定める施設の開館日(以下「開館日」という。)とし、原則として午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、常設老人クラブは開館日にかかわらず、日曜日は実施日としない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援型デイサービス利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否について決定しなければならない。
(利用者台帳等の整備)
第9条 町長は、前条第2項の規定により利用を許可した者(以下「利用者」という。)について、利用者台帳に登録するとともに、必要な帳簿を整備するものとする。
2 町長は、前項に規定する届出を受理したとき(届出を省略した場合も含む。)は、委託事業者にその旨を通知するものとする。
(事業の中止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止することができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用開始後、第2条ただし書の規定に該当したとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用者負担等)
第12条 この事業の利用料は無料とする。ただし、利用者は必要に応じ材料費等実費相当額を負担する。
(関係機関等との連携)
第13条 事業の実施に当たっては、関係機関と充分な連携をとり、利用者の身心機能及び自立生活の向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第14条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 前項に規定する事項は、事業の委託を受けた委託事業者の従事者についても同様とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日一部改正)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。