○美幌町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成30年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に基づく認知症地域支援・ケア向上事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症地域推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、美幌町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(実施体制)
第4条 推進員は、町、地域包括支援センター等に配置することとし、次の各号のいずれかに該当する者を1人以上配置するものとする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等、前号以外の者で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたもの
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げる事項とし、推進員がその業務を行うものとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者との連携を図るための取組
(2) 推進員を中心に、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組
(3) 次に掲げる事業実施に関する企画及び調整
ア 病院・介護保険施設などで認知症対応力向上を図るための支援事業
イ 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業
ウ 認知症の人の家族に対する支援事業
エ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業
(秘密の保持)
第6条 推進員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を踏まえ、利用者及び利用者世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携等)
第7条 町長は、事業の実施に当たり、近隣市町村、その他関係機関との連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、認知症地域支援・ケア向上推進事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。