○美幌町認知症高齢者やすらぎ支援事業実施要綱
平成16年12月15日
制定
(事業の目的)
第1条 やすらぎ支援員が認知症高齢者の居宅を訪問し見守り等を行い、在宅認知症高齢者の認知症進行予防及び介護家族の負担を軽減し、在宅生活を支えることで認知症高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は美幌町とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、認知症状を有している者または、その家族で町長が必要と認めた者とする。
(やすらぎ支援員の登録)
第4条 町長は認知症の基礎知識、認知症介護の基本的理解、基本的技術、家族への理解について一定の知識、技能のある者をやすらぎ支援員(有償ボランティア)として登録し台帳を整備するものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は次のとおりとする。
2 やすらぎ支援員は、原則として介護保険サービスで実施できない次の支援を居宅に訪問し行うものとする。
(1) 居宅内での見守り、話し相手活動。
(2) 身体介護は行わないが、トイレへの誘導、散歩での見守り。
(3) 服薬準備、服薬の確認。
(4) 被服汚損等やむを得ない場合における対処。
(5) その他の生活支援等
(6) 利用者とやすらぎ支援員のなじみの関係づくり。
3 やすらぎ支援員の活動は、日曜、祝祭日及び年末年始を除く午前9時から午後5時までとし、利用単位は1時間とする。なお、1時間に満たない場合は切り上げるものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
4 町長は、利用者台帳を整備し対象者の生活状況、健康管理状況、家族状況等の情報を記録するものとする。また、必要に応じ、居宅介護支援事業所等との調整を図る。
(利用回数の限度)
第6条 やすらぎ支援の利用は、月12時間を限度とする。ただし、特別の事情により町長が認めた場合は、この限りではない。
(利用料)
第7条 やすらぎ支援の利用者負担金は美幌町介護予防・生活支援事業条例に定める額とする。ただし、なじみの関係づくりについては無料とする。
(事業の委託)
第8条 町長は、この事業を実施するにあたり、適当と認められる団体、社会福祉法人等に委託することが出来る。
(秘密の保持)
第9条 本事業の従事者は、業務上知り得た秘密事項を第三者に遺漏してはならない。また、事業委託を受けた従事者についても同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月15日より施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。