○美幌町認知症高齢者等検索機器貸与事業実施要綱
平成13年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等を介護している家族に対し、認知症高齢者等検索機器(以下「検索機器」という。)等を貸与することにより、認知症高齢者等の事故の防止及び家族の心理的な不安を解消することを目的とする。
(利用者)
第2条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を介護しているものとする。
(1) 美幌町に住所を有する65歳以上の認知症高齢者で行方不明になる可能性のある者
(2) 美幌町に住所を有する40歳から64歳までの若年性認知症の者で行方不明になる可能性のある者
(3) その他前2号に掲げる者に準ずると町長が認めたもの
(貸与機器)
第3条 この事業により貸与する機器は、対象者の現在位置を検索することができる検索機器及び付属品とする。
(申請等)
第4条 検索機器の貸与を受けようとする者は、美幌町認知症高齢者等検索機器貸与申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
(利用者負担等)
第5条 検索機器は無償で貸与する。
2 前条第2項の規定により貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 検索機器の初期登録費用
(2) 検索機器の基本使用料及び通話料
(3) 位置情報送信料
(4) 検索機器に係る消耗品
3 前項の規定にかかわらず利用者が生活保護を受けている場合又は生計中心者の前年所得税非課税世帯(1月1日から6月30日までにあっては前々年)は、初期登録費用及び毎月の基本使用料を町が負担する。
4 検索機器を紛失した際は、その費用を利用者が負担する。
(1) 氏名又は町内における住所を変更したとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(3) 対象者の医療機関への入院又は福祉施設への入所が決定したとき。
(検索機器の返還)
第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は検索機器を返還しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 施設等に入所したとき
(3) その他貸与を受ける必要が無くなったとき
(検索機器の管理)
第8条 検索機器の貸与を受けた者は、良識のある管理のもとに使用し、当該検索機器を目的に反して使用、譲渡、交換又は他に貸与してはならない。
(関係機関における検索)
第9条 非常時における捜索活動を迅速かつ効率的に行うため、町長は、利用者の承諾を得て、捜索関係機関である美幌警察署及び美幌消防署に対し、検索機器の情報を提供することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日一部改正)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年3月31日以前に申請した者にのみ適用する。
様式第4号 削除