○美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年8月13日

制定

(目的)

第1条 この事業は、認知症により徘徊のおそれのある高齢者等や障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見・保護できるよう、関係機関や町民と支援体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。

(1) 認知症高齢者等の把握に努める。

(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、近隣市町村とも連携を図る。

(3) 事前登録制の運用

(4) 認知症高齢者等の行方不明発生時に、早期発見・保護に協力する。

(5) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援及び本事業の普及啓発に努める。

(地域の支援体制)

第3条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関による美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、保健福祉課、美幌警察署、美幌消防署、美幌町地域包括支援センターその他地域の協力関係機関から構成するものとする。

3 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。

4 SOSネットワークの事務局は、保健福祉課に置くものとする。

(事前登録制)

第4条 この事業を利用する者は、町内に居住する認知症高齢者等で、保健福祉課に、美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録届(様式第1号)により登録した者とする。

2 登録者の情報は、保健福祉課で管理し、行方不明発生の際に関係機関で共有するものとする。なお、美幌警察署、美幌消防署及び地域包括支援センターに対しては、登録者の情報を事前に提供し、身元不明者を保護したときの身元確認及び行方不明発生時の早期発見のため利用できるものとする。

3 登録内容に変更が生じた場合や、解除を申し出る際には、保健福祉課に美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録変更届(様式第2号)を提出するものとする。

(支援要請)

第5条 美幌警察署は、事前登録者が行方不明となり、その者の家族等から捜索願が提出されたときは、美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第3号)により、保健福祉課に情報提供を行うものとする。

2 保健福祉課は、前項に規定する情報提供を受けたときは、当該情報を関係機関等に情報提供するものとする。

3 未登録者等について、美幌警察署より協力要請があった場合は事前登録者と同様に対応できるものとする。

4 保健福祉課は、発見等の連絡を受けたときは、速やかに関係機関等に美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索協力解除通知(様式第4号)により、その旨連絡するものとする。

(連絡会議)

第6条 SOSネットワークを円滑に運営するために、情報交換及び課題等の協議を行う連絡会議を設置することができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 個人情報は、個人情報保護法(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 支援対応をする場合の外部情報提供は、保護法第69条の規定を適用するものとし、その情報は、家族等が同意する範囲とする。

3 提供先における情報の取扱いは、保護法第66条及び第67条の規定を適用するものとし、関係機関に対し、個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月13日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美幌町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年8月13日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成24年8月13日 制定
令和3年2月15日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正