○美幌町配食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

制定

(事業の目的)

第1条 この事業は、食事を作ることが困難な高齢者等に対し、自宅へ夕食を配達することで栄養の保持、安否の確認を行い、高齢者等の自立生活を支援し在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は美幌町とする。

(対象者)

第3条 概ね65歳以上の1人暮らし、夫婦又は高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる身体障害者等の世帯で食事を作ることが困難な世帯に属するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 町長は配食サービスを希望する者の申請書に基づき、世帯、身体、生活の状況等を把握し利用の決定をするものとする。

(2) 配食は毎週3回(月曜日、水曜日及び金曜日。ただし、12月31日から翌年1月5日までを除く。)を原則とし、夕食を自宅へ配達し安否の確認を行うものとする。ただし、利用者の希望、生活状況により必要のある場合は、回数を超えて実施することができるものとする。

(3) 町長は利用者台帳を作成し、利用者の状況を把握し、他の福祉サービスの利用を検討するなど、高齢者等が自立した生活が出来るよう援助するものとする。

(利用者負担等)

第5条 利用者は、美幌町介護予防・生活支援事業条例(平成12年美幌町条例第24号)で定められた金額を負担するものとする。

(利用者負担金の納入)

第6条 利用者は、毎月末までに当該月食材実費相当額を支払うものとし、無断で欠食した場合についても支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し事前に連絡のあった場合は利用者負担金を支払わないことができる。

(1) 病気により、配食を受けることができないとき

(2) 冠婚葬祭により、配食を受けることができないとき

(3) 旅行により、配食を受けることができないとき

(4) その他やむを得ない事情により配食を受けることができないとき

(事業の委託)

第7条 町長は、この事業を実施するにあたり、適当と認められる社会福祉法人等、業者に委託することができる。

(秘密の保持)

第8条 本事業の従事者は、業務上知り得た秘密事項を第三者に遺漏してはならない。また、事業委託を受けた従事者についても同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

美幌町配食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成18年4月1日 制定
平成28年3月24日 一部改正