○美幌町防犯用電話録音装置設置事業実施要綱
平成28年6月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、防犯用電話録音装置(以下「録音装置」という。)を貸与することにより、電話を介しての振り込め詐欺等の被害を未然に防ぎ、町民の安全・安心な生活を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 録音装置の設置対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している者とする。
(申込み)
第3条 録音装置の貸与を受けようとする者は、防犯用電話録音装置貸与申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(承諾)
第4条 町長は、前項の申込みがあったときは、速やかに審査し、その結果を防犯用電話録音装置貸与承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(管理)
第5条 録音装置の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、適切な管理をもって当該録音装置を取り扱わなければならない。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により録音装置を滅失し、又は破損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又は当該録音装置の価額を賠償しなければならない。
3 利用者は、録音装置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(届出)
第6条 利用者は、氏名、住所及び電話番号に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(返還)
第7条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったとき又は録音装置を必要としなくなったときは、貸与された録音装置を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第8条 町長は、防犯用電話録音装置貸与者台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日一部改正)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。