○美幌町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
昭和63年3月10日
制定
(設置)
第1条 本町における高齢者の多様な要望に対応し、個々の内容に合った適切な措置を講ずるため「美幌町高齢者サービス調整チーム」を設置する。
(目的)
第2条 この組織は、高齢者の保健、福祉、医療等にかかる各種サービスを総合的に調整、推進し、高齢者に健全で安心な生活をさせることを目的とする。
(事業内容)
第3条 民生委員等は、地域情報の提供を随時行うものとする。
2 高齢者の処遇方法は、個々の実態に即し、保健師等を派遣し把握を行い、もって適切な対応をするものとする。
(構成)
第4条 この組織は、関係機関、福祉団体、施設等の職員をもって構成する。
2 この組織のチームリーダーは保健福祉課長とする。
(会議及び措置)
第5条 この組織の会議は、必要の都度開催し、全体調整を図るとともに措置対応事項等を協議、決定するものとする。
2 高齢者の措置等で緊急又は会議開催等ができない場合は、チームリーダーが決定し、次期会議に報告等をするものとする。
3 この会議で決定を要するものは、出席者の過半数で決定する。
(訪問活動)
第6条 保健師、ホームヘルパー等は、高齢者に対し日常活動及び専門的活動を行うものとする。
(収容及び介護)
第7条 福祉施設、医療機関等への収容、介護を要する高齢者については、適期に行うものとする。
(記録)
第8条 保健師、ホームヘルパー等は訪問活動の内容等を記録することとする。
(事務局)
第9条 この組織の業務は、事務局が行うものとする。なお、事務局は美幌町福祉部保健福祉課内に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年3月10日から施行する。
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。