○美幌町高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成19年4月1日

制定

(目的)

第1条 美幌町高齢者等緊急通報装置設置事業は、高齢者又は重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の居宅に緊急通報装置を設置し、緊急通報受信センター(以下「センター」という。)と直通(24時間の受信)にすることによって、急病、災害等突発的事態が発生したときに迅速かつ正確な救援を可能とする体制を構築し、もって高齢者等の生活不安の解消及び生命の安全を確保し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 美幌町高齢者等緊急通報装置設置事業の実施主体は、美幌町とする。ただし、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる場合は委託により実施することができる。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の設置対象者は、町内に住所を有する、おおむね65歳以上の独居の者若しくは65歳以上の夫婦世帯又は独居の重度身体障害者で、身体的又は精神的に緊急事態に機敏に行動することが困難と認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(1) 寝たきり又はこれに準ずると認められる高齢者を抱える高齢者のみの世帯

(2) 重度身体障害者を抱える身体障害者のみの世帯

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者

(申請及び決定等)

第4条 緊急通報装置を設置しようとする者は、美幌町高齢者等緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)及び個人情報の利用に関する同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、前条各号に規定する対象者に該当するかどうかを審査して可否を決定し、美幌町高齢者等緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用)

第5条 緊急通報装置を利用している者(以下「利用者」という。)は、緊急通報装置を設置する際に、遵守事項を記載した借用書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(管理)

第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって当該緊急通報装置を取り扱わなければならない。

2 利用者は自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は破損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又は当該緊急通報装置の価額を賠償しなければならない。

3 利用者は、緊急通報装置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、緊急通報装置貸与者台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(緊急通報協力員)

第8条 利用者は、自己の緊急事態に協力できる者(以下「緊急通報協力員」という。)を原則として3名選定し、当該緊急通報協力員の同意を得て、氏名等を町長に報告するものとする。

2 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動に従事するものとする。

(1) センターからの出向要請に基づく利用者の容態確認

(2) 緊急事態における利用者の医療機関への搬送及び消防署への通報

(3) センターへの確認報告

(設置に係る経費負担)

第9条 利用者又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表の基準により必要な経費の全部又は一部を負担しなければならない。

2 前項に規定する経費は、緊急通報装置の取付けに係る経費とする。

3 町長は、緊急通報装置の設置後速やかに第1項に規定する経費の金額を利用者に通知するものとする。

4 利用者は、前項の通知を受けたときは、通知のあった翌月末までに、通知された金額を納付しなければならない。

(設置後に係る経費負担)

第10条 緊急通報装置の設置後に係る経費の負担は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通話に係る基本料金等は利用者の負担とする。

(2) 緊急通報装置の移設に係る経費は町の負担とする。

(3) 緊急通報装置の撤去に係る経費、保守点検等に係る経費は町の負担とする。

(4) 緊急通報装置に内蔵されている電池等消耗品の取替えに要する経費は町の負担とする。

2 急病、災害等突発的事態の発生により、消防署員、町職員又は緊急通報協力員が救援に出動し、やむを得ない理由により家屋等の一部を破損した場合、その修繕等に係る経費は、すべて利用者の負担とする。

(届出)

第11条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに書面、電話等で町長に届け出るものとする。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 親族連絡先

(3) 緊急通報協力員

(4) 長期間の不在

(5) その他設置者が必要と認める事項

(取消し)

第12条 利用者は、第3条の規定に該当しなくなったとき又は緊急通報装置を必要としなくなったときは、書面、電話等で返還を申し出なければならない。

2 第9条第4項の規定により納付された負担金は、いかなる理由においても返還しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日一部改正)

この要綱は、令和5年4月3日から施行し、令和5年4月2日までに設置した者及びシルバーハウジング入居者については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

緊急通報装置設置経費負担基準

利用世帯の階層区分

負担額

固定電話の場合


A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年(1月1日から6月30日までにあっては前々年、以下同じ)所得税非課税世帯

経費の1/2

C

生計中心者が前年所得税課税世帯

全額

モバイルの場合


A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

経費の1/2

C

生計中心者が前年所得税課税世帯

全額

画像画像

画像

画像

画像

画像

美幌町高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成19年4月1日 制定

(令和5年4月3日施行)