○美幌町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成23年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者を養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設(以下「事業所」という。)において、緊急一時的に保護することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時保護の決定)

第2条 町長は、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに家庭状況、身体状況、緊急性の有無等の実態を把握し、一時保護の必要性を決定するものとする。

(一時保護の依頼等)

第3条 町長は、前条の決定をしたときは、高齢者緊急一時保護依頼書(様式第1号)により、事業所の施設長(以下「施設長」という。)に対して依頼するものとする。

2 町長は、前項の緊急一時保護依頼をした者(以下「利用者」という。)の保護を廃止するときは、高齢者緊急一時保護解除通知書(様式第2号)により、施設長に対して通知するものとする。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(利用者の費用負担)

第5条 一時保護に要する利用者費用は、無料とする。

(一時保護の費用請求)

第6条 一時保護依頼を受けた施設長は、当該月分の一時保護の費用について、翌月の15日までに請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに一時保護に係る費用を施設に支払わなければならない。

3 一時保護に係る費用については、介護保険における費用の算定方法に準ずる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表 削除

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美幌町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成23年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成23年4月1日 制定
平成30年4月1日 一部改正