○美幌町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成18年10月26日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の尊厳を保持するため、地域包括支援センターを中心として、町及び関係機関等の連携により地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、もって住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成及び運営並びに各ネットワーク間のコーディネート

(2) 虐待ケースマネジメントの実施

(3) 高齢者虐待に対する介入システムの確立に関すること。

(4) 高齢者虐待防止に関する啓発や研修活動を行うこと。

(5) その他ネットワークの運営に関し必要と認めること。

(ネットワークの形成等)

第3条 ネットワーク事業を推進するため、次に掲げるネットワークを形成し、運営するとともに、各ネットワーク間のコーディネートを行う。

(1) 早期発見・見守りネットワーク

地域の社会資源を活用し、現に虐待を受けている、又は虐待を受ける恐れのあるケースの早期発見に取り組み、虐待を未然に防ぐための予防的ネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク

個々の虐待ケースについての検討を踏まえ、介護保険サービスその他の保健医療福祉サービスに的確かつ迅速につなげ、継続支援を行うためのネットワーク

(3) 専門機関介入支援ネットワーク

保健医療福祉分野の通常の相談の範囲を超えた専門的な対応が必要とされる場合に協力を得るためのネットワーク

(虐待ケースマネジメントの実施)

第4条 ネットワークの中心となる地域包括支援センターに虐待防止に関する総合窓口を整備し、虐待ケースを発見した場合には、ネットワークを活用したケースマネジメントを行う。

(高齢者虐待防止ネットワーク会議)

第5条 ネットワークの運営状況を管理するとともに、ネットワーク事業全体の評価及び見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

2 ネットワーク会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月26日から施行する。

美幌町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成18年10月26日 制定

(平成18年10月26日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成18年10月26日 制定