○美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金交付要綱

令和4年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、特別養護老人ホーム緑の苑(以下「緑の苑」という。)の多床室の個室化により、多床室からユニット型個室に変更する利用者に対して、利用料増加分を補助し生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ユニット型個室 介護保険施設や老人福祉施設において、10人程度を一つの生活単位(ユニット)として、台所・食堂・浴室などの共有スペースが併設されている個室

(2) 多床室 介護老人福祉施設等において、定員2人以上の個室ではない居室

(3) 利用料 介護保健法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める施設サービスに要する費用の利用者負担額と、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条、第79条及び第84条に規定する食費及び居住費とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、令和4年4月1日時点の個室化前の多床室利用者で、引き続き緑の苑のユニット型個室を利用する者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象者の個室利用料と多床室利用料の差額とする。

(事業年度)

第6条 補助金の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月までとし、補助金の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の3月から翌年2月までに提供された介護サービスとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付事務を円滑に実施するため、緑の苑の施設長(以下「受任者」という。)に補助金の交付に関する手続きを委任するものとする。

2 受任者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金明細書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項の交付申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。この場合において、当該交付の申請は同規則第11条に規定する実績報告とみなすものとする。

(補助金の交付及び確定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等確定通知書により緑の苑に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、規則第14条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、緑の苑へ美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金交付決定取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金返還命令書(様式第3号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第11条 緑の苑は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。

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美幌町緑の苑多床室個室化利用者補助金交付要綱

令和4年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)