○美幌町緑の苑多床室個室化運営費補助金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町緑の苑多床室個室化運営費補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、特別養護老人ホーム緑の苑(以下「緑の苑」という。)において、多床室のユニット型個室化による運営費喪失額を補助し、利用者への安定的なサービスの提供を図ることを目的とする。
(1) 地域密着型個室 介護老人福祉施設等において、施設が所在する地域の住民であることを利用条件とする、定員数29名以下の小規模施設に属する個室
(2) 広域型個室 介護老人福祉施設等において、定員が30名以上で利用者の居住地域を限定しない施設に属する個室.
(3) 介護報酬 介護保険制度で、介護サービス事業所や施設が利用者にサービスを提供した場合の、その対価として事業者に支払われる報酬
(補助金の額)
第4条 令和4年4月1日現在、地域密着型個室を利用している者を上限とした利用者数に、地域密着型個室と広域型個室の平均介護報酬差額を乗じた額の2分の1を補助する。
(事業年度)
第5条 補助金の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月までの介護報酬請求分(12ヶ月)とし、補助金の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の3月から翌年2月までに提供された介護サービスとする。
(補助金の交付申請)
第6条 緑の苑が補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、美幌町緑の苑多床室個室化運営費補助金明細書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。この場合において、当該交付の申請は同規則第11条に規定する実績報告とみなすものとする。
(補助金の交付及び確定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等確定通知書により緑の苑に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、規則第14条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、緑の苑へ美幌町緑の苑多床室個室化運営費補助金交付決定取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(延滞金)
第10条 緑の苑は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。