○美幌町認知症高齢者等検索機器支援事業実施要綱

令和4年4月1日

制定

(目的)

第1条 この事業は、認知症高齢者等検索機器(以下「検索機器」という。)の利用に対する支援をすることにより、認知症高齢者等の事故の防止及び家族の心理的な不安を解消することを目的とする。

(利用者)

第2条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を介護しているものとする。

(1) 美幌町に住所を有する65歳以上の認知症高齢者で行方不明になる可能性のある者

(2) 美幌町に住所を有する40歳から64歳までの若年性認知症の者で行方不明になる可能性のある者

(3) その他前2号に掲げる者に準ずると町長が認めたもの

(事業内容)

第3条 町は、対象者の現在位置を検索することができる検索機器の加入料金、基本料金及び附属品(初回のみ)にかかる利用者負担分を負担するものとする。ただし、検索機器の加入料金、基本料金については、利用者が生活保護を受けている場合又は対象者が前年所得税非課税世帯(1月1日から6月30日までにあっては前々年)である場合のみとする。

(申請等)

第4条 検索機器の支援を受けようとする者は、美幌町認知症高齢者等検索機器支援申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査して支援の可否を決定し、その結果を美幌町認知症高齢者等検索機器支援決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担等)

第5条 前条第2項の規定により支援の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条の規定によるもの以外の経費を負担するものとする。

(届出)

第6条 利用者又は対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は美幌町認知症高齢者等検索機器支援異動届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は町内における住所を変更したとき。

(2) 対象者の医療機関への入院又は福祉施設への入所が決定したとき。

(3) その他支援を受ける必要が無くなったとき。

(関係機関における検索)

第7条 非常時における捜索活動を迅速かつ効率的に行うため、町長は、利用者の承諾を得て、捜索関係機関である美幌警察署及び美幌消防署等に対し、検索機器の情報を提供することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町認知症高齢者等検索機器支援事業実施要綱

令和4年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
令和4年4月1日 制定