○美幌町要介護認定者温泉入浴料助成事業実施要綱

令和5年7月3日

制定

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、温泉施設の入浴料を助成することにより美幌町の介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態に該当する者(以下「要介護者」)の健康増進及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有する者のうち、要介護者及び要介護者と一緒に入浴し介助する者(以下「介助者」)とする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、美幌町交流促進センター峠の湯びほろ(以下「温泉施設」という。)とする。なお、介助者については、温泉施設内福祉風呂の利用に限る。

(令和7年4月1日・一部改正)

(申請及び交付)

第4条 この事業の助成を受けようとする者は、美幌町要介護認定者温泉入浴料助成申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき助成資格があると認めたときは、入浴証を交付することにより助成決定を行うものとする。

3 介助者については、申請を不要とし入浴証は交付しない。

(令和7年4月1日・一部改正)

(助成の額等)

第5条 助成の額は、温泉施設入浴料(普通券及び回数券に限る)の半額とする。

2 入浴証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)及び介助者は、美幌町交流促進センター条例(平成21年美幌町条例第41号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)及び介助者が定める入浴料金から、前項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(利用方法)

第6条 助成により温泉施設を利用する際は、指定管理者に対し介護保険被保険者証及び入浴証を提示するものとする。なお、介助者については、提示不要とする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(入浴証の有効期間)

第7条 入浴証の有効期間は、入浴証の交付日から第9条に該当した日までとする。

(譲渡の禁止)

第8条 入浴証は、他人に譲渡してはならない。

(助成資格の喪失)

第9条 利用者の助成資格は、次の各号いずれかに該当した日をもって喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 美幌町に住所を有しなくなったとき。

(3) 第2条の対象者に該当しなくなったとき。

(4) 町長が必要でないと認めたとき。

(返還)

第10条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、入浴証を返還させることができる。

(1) 前条の規定により助成資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(3) 利用者以外の者が入浴証を使用したとき。

(届出義務)

第11条 利用者は、第9条第2号第3号及び第4号のいずれかに該当したときは、速やかに入浴証を町長に届け出なければならない。

(請求)

第12条 指定管理者は、利用管理を行い、月毎に助成により減収となった料金相当額を翌月10日までに、利用状況がわかる書類を添えて町長へ請求するものとする。

2 町長は、正当な請求を受領したときは、審査の上、請求があった日から30日以内に指定管理者に支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は、入浴証交付台帳を備え、常に交付状況を明らかにしておくものとする。

この要綱は、令和5年7月3日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日一部改正)

この制定は、令和7年4月1日から施行する。

画像

美幌町要介護認定者温泉入浴料助成事業実施要綱

令和5年7月3日 制定

(令和7年4月1日施行)