○美幌町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に補聴器の装用を推進することにより、高齢者の聴力機能の低下に早期に対応し、社会参加や地域交流を促進することで、高齢者の認知症予防及びフレイル予防に資するため、当該高齢者に対して補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町が備える住民基本台帳に記録されており、現に本町に居住している満65歳以上の者

(2) 住民税非課税世帯に属する者。この場合、第5条の申請日が4月から6月までの場合は前年度住民税、7月から翌年3月までの場合は当年度の住民税が非課税の場合をいうものとする。

(3) 医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用の必要性を認められた者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の交付を受けることが出来ない者

(5) 過去にこの要綱による助成を受けたことがない者

(助成内容)

第3条 町長は、前条の助成対象者が管理医療機器認定を取得した補聴器(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費の一部を助成するものとする。

2 前項の助成の対象は、補聴器本体購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診検査等の費用及び補聴器の修理、保守、電池交換並びに付属品のみの購入等に係る費用は対象としない。

(助成金の額)

第4条 補聴器購入費助成金の額は、30,000円を限度とし、購入額が30,000円に満たない場合は、購入実額とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第3号の要件を証する書類

(2) 費用を支払ったことを証しており、購入日、購入額及び購入品目が記載されている書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成可否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、美幌町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、施行日以後に購入した補聴器について適用する。

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美幌町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
令和6年4月1日 制定