○美幌町ヘルスリーダー設置要綱
平成22年8月21日
制定
(設置)
第1条 町民が健康で安心して暮らせることを目的として、地域の健康づくりを主体的に推進するため、美幌町ヘルスリーダー(以下「ヘルスリーダー」という。)を置く。
(職務)
第2条 ヘルスリーダーは、健康づくり推進のために次に掲げる職務を行う。
(1) 美幌町で実施する保健事業への参画及び発展に関すること。
(2) 美幌町健康増進計画の推進に関すること。
(3) 次期ヘルスリーダーの養成事業に関すること。
(選任)
第3条 ヘルスリーダーは、町が開催する美幌町ヘルスリーダー養成講座を修了した者の中から町長が選任する。
2 町長は、特別な事由があるときは、選任を解くことができる。
(研修)
第4条 ヘルスリーダーは、健康づくりを主体的に取り組み、地域住民のリーダーとして活動するための学習会を開催し、自己研鑽に努めなければならない。
(謝礼)
第5条 町長は、ヘルスリーダーに対し、予算の範囲内において謝金を支給する。
(保険)
第6条 ヘルスリーダーは、職務中及び職務のための移動中の事故に対するため、保険に加入する。ただし、その費用は、町が負担する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年8月21日から施行する。
附則(平成24年8月21日一部改正)
この要綱は、平成24年8月21日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。