○美幌町ヘルスリーダー設置要綱

平成22年8月21日

制定

(設置)

第1条 町民が健康で安心して暮らせることを目的として、地域の健康づくりを主体的に推進するため、美幌町ヘルスリーダー(以下「ヘルスリーダー」という。)を置く。

(職務)

第2条 ヘルスリーダーは、健康づくり推進のために次に掲げる職務を行う。

(1) 美幌町で実施する保健事業への参画及び発展に関すること。

(2) 美幌町健康増進計画の推進に関すること。

(3) 次期ヘルスリーダーの養成事業に関すること。

(選任)

第3条 ヘルスリーダーは、町が開催する美幌町ヘルスリーダー養成講座を修了した者の中から町長が選任する。

2 町長は、特別な事由があるときは、選任を解くことができる。

(研修)

第4条 ヘルスリーダーは、健康づくりを主体的に取り組み、地域住民のリーダーとして活動するための学習会を開催し、自己研鑽に努めなければならない。

(謝礼)

第5条 町長は、ヘルスリーダーに対し、予算の範囲内において謝金を支給する。

(保険)

第6条 ヘルスリーダーは、職務中及び職務のための移動中の事故に対するため、保険に加入する。ただし、その費用は、町が負担する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年8月21日から施行する。

(平成24年8月21日一部改正)

この要綱は、平成24年8月21日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町ヘルスリーダー設置要綱

平成22年8月21日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
平成22年8月21日 制定
平成24年8月21日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正