○美幌町保健・医療・福祉ネットワーク推進委員会設置要綱

平成13年7月25日

制定

(目的)

第1条 美幌町における住民の健康管理、予防、病気の診断治療、療養そして社会復帰が統合的に行われ、町民が健康で安心して暮らせることを目的とし、「美幌町保健・医療・福祉ネットワークシステム基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づく具体的取り組みの検討及び事業展開を図る。

(名称)

第2条 本会は、美幌町保健・医療・福祉ネットワーク推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した委員で組織する。

(1) 保健、医療、福祉関係機関の関係者

(2) 学校教育、社会教育機関の関係者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(検討事項)

第5条 委員会は、第1条の目的達成のため次に掲げる事項について検討及び実施する。

(1) 基本計画に基づく具体的な取り組みの検討及び実施に関すること。

(2) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(役員の職務)

第6条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 前項の役員は、委員の互選により選出するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 役員の任期は委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(専門部会)

第8条 委員会で検討された課題について、全町的な対応が必要な事項及び行政施策に反映させるべき事項を協議するため、委員長が必要と認めるときは、各機関の関係者で構成する専門部会を設置することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成13年7月25日から施行する。

この要綱は、平成13年10月4日から施行する。

この要綱は、平成19年8月7日から施行する。

(平成29年6月1日一部改正)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年5月1日一部改正)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町保健・医療・福祉ネットワーク推進委員会設置要綱

平成13年7月25日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
平成13年7月25日 制定
平成29年6月1日 一部改正
令和2年5月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正