○美幌町妊婦一般健康診査等交通費支援金交付要綱

平成22年4月1日

制定

(通則)

第1条 妊婦一般健康診査等交通費支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(支援金の目的)

第2条 この支援金は、妊婦一般健康診査、出産、産後2週間健診及び産後1か月健診のため、町外の医療機関に通院する交通費を支援することにより、妊産婦の心身の健康の保持及び対象となる家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支援金の対象者)

第3条 この支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 交付の対象期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳により町内の住居が確認できる者

(支援金の対象期間)

第4条 この支援金の交付の対象とする期間は、次のいずれかに該当する期間とする。

(1) 美幌町で手帳の交付を受け、産後1か月健診の日まで引き続き町内に居住している者は、手帳の交付の日から産後1か月健診に係る通院が完了する日までの期間

(2) 美幌町で手帳の交付を受け、出産前に町外へ転出した者は、手帳交付の日から転出の日までの期間

(3) 他市町村で手帳の交付を受け、町内に転入し産後1か月健診を受診した者は、転入の日から産後1か月健診に係る通院が完了する日までの期間

(支援金の金額)

第5条 支援金の金額は、次に掲げる交通費(北見市又は網走市にある産科医療機関の通院に限る。)の回数に北見市又は網走市までの往復JR運賃を乗じた金額とする。

(1) 妊婦健康診査のため産科医療機関に通院する交通費(1回の妊娠につき14回を上限とする。)

(2) 出産のため分娩可能な産科医療機関に通院する交通費(1回の妊娠につき1回限りとする。)

(3) 産後2週間健診のため産科医療機関に通院する交通費(1回の出産につき1回限りとする)

(4) 産後1か月健診のため産科医療機関に通院する交通費(1回の出産につき1回限りとする)

(支援金の交付の申請に係る手続等)

第6条 支援金の交付を申請しようとする者は、美幌町妊婦一般健康診査等交通費支援金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 手帳記載の前条第1号第2号及び第4号の健診に該当する受診記録の写し

(2) 出生届出済証明の写し

(3) 申請内容の調査に関する同意書(様式第2号)

2 支援金の交付の申請は、1か月健診受診後又は転出等の確定後2か月以内に行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。

(交付決定等の通知)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは美幌町妊婦一般健康診査等交通費支援金交付決定通知書(様式第3号)により、支援金を交付しないことを決定したときは美幌町妊婦一般健康診査等交通費支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(支援金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月17日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町妊婦一般健康診査等交通費支援金交付要綱

平成22年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)