○美幌町子どもの任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年4月1日
全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの任意予防接種(以下「予防接種」という。)の実施において、接種費用を助成することにより、各疾病の発症及び重症化の予防に寄与し、もって子どもの健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とする。
(助成対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる予防接種をいう。
(1) インフルエンザ
(2) おたふくかぜ
(3) ロタウイルス(1価及び5価)
(助成対象者)
第3条 この要綱に基づいて接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の接種日に町内に住所を有する者のうち、別表に定める年齢の者とする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成金の額、助成回数及び助成対象となる期間は、別表のとおりとする。
(実施機関)
第5条 予防接種を実施する医療機関は、町と美幌医師会との予防接種に係る委託契約において定める美幌町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。ただし、町長が実施医療機関以外の場所での予防接種の実施を認めた場合は、この限りではない。
(助成の方法)
第6条 町長は、実施医療機関において予防接種を受けた対象者に係る助成額を当該実施医療機関に支払う代理受領方式により、助成を行うものとする。ただし、前条ただし書きに該当する場合はこの限りではない。
2 前項本文の規定により実施医療機関に支払いがなされたときは、対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
(助成金の申請)
第7条 助成を申請する者は、美幌町子どもの任意予防接種助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、実施医療機関に提出しなければならない。
3 対象者は、実施医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用から別表に規定する助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成金の支払い)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めた場合は、請求書を受理してから30日以内に、当該実施医療機関の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日が属する月の翌月末日までに行わなければならない。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、対象者及び実施医療機関が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則別表(第3条、第4条関係)
ワクチン名 | 助成対象者 | 美幌町助成額 | 助成回数 | 助成対象となるもの | |
インフルエンザ | 生後6か月以上13歳未満の者 | 1回目 医療機関が定める金額から1,000円を控除した額 2回目 医療機関が定める接種費用 | 2回まで | 当該年度の10月1日から翌年3月31日までに接種したもの | |
13歳以上中学3年生以下の者 | 医療機関が定める接種費用から1,000円を控除した額 | 1回 | |||
生活保護世帯に属する者 | 生後6か月以上13歳未満の者 | 医療機関が定める接種費用 | 2回まで | ||
13歳以上中学生3年生以下の者 | 医療機関が定める接種費用 | 1回 | |||
おたふくかぜ | 1歳以上就学前までの者 | 医療機関が定める接種費用 | 1回 | 当該年度の4月1日から翌年3月31日に接種したもの | |
ロタウイルス(1価) | 生後6週以上24週以内の者 | 医療機関が定める接種費用の半額 | 2回まで | ||
生活保護世帯に属する者 | 生後6週以上24週以内の者 | 医療機関が定める接種費用 | |||
ロタウイルス(5価) | 生後6週以上32週以内の者 | 医療機関が定める接種費用の半額 | 3回まで | ||
生活保護世帯に属する者 | 生後6週以上32週以内の者 | 医療機関が定める接種費用 |
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。