○美幌町子育て世帯包括支援センター設置要綱

令和2年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターの実施主体は美幌町とする。

2 支援センターの主管課は福祉部保健福祉課とし、社会福祉課と連携して実施する。

(設置場所)

第3条 支援センターの設置場所は、福祉部保健福祉課内とする。

(対象者)

第4条 支援センターの対象者は、原則として、町内に住所を有する妊産婦並びに18歳未満の子ども及びその保護者とする。

(事業内容)

第5条 支援センターの事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまで、専門的な知見と当事者目線の両方の視点を活かし、切れ目のない支援をすること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談窓口として、妊婦、子育て家庭の個別ニーズを把握した情報提供、相談及び支援に関すること。

(3) 母子保健事業、子育て支援事業に関すること。

(4) 妊娠、出産、子育て、教育に関係する関係機関のネットワークづくりに関すること。

(5) 母子保健事業及び子育て支援事業を実施する部局等との連携及び調整に関すること。

(職員の配置)

第6条 支援センターには、母子保健事業に関して専門知識を有する保健師を置く。

(開設日及び時間)

第7条 支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条第2号及び第3号に定める休日を除く。

2 開設時間は午前9時から午後5時30分までとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

2 施行日前においても、事業の実施に必要な準備行為を行うことができる。

美幌町子育て世帯包括支援センター設置要綱

令和2年10月1日 制定

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
令和2年10月1日 制定