○美幌町新型コロナウイルスワクチン接種協力医療機関等支援金交付要綱
令和3年3月5日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じつつ「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」に基づきワクチン接種に協力する医療機関及び介護保険施設において、安全・円滑なワクチン接種体制の確保を図るために交付する、美幌町新型コロナウイルスワクチン接種協力医療機関等支援金 (以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種(個別接種)に協力する医療機関
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種(施設内接種)に協力する介護保険施設
(支援金の額)
第3条 支援対象者に対する支援金は予算の範囲内において交付することとし、その限度額は各施設毎に100万円とする。
(支援金の申請)
第4条 支援金を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、美幌町新型コロナウイルスワクチン接種協力医療機関等支援金交付申請書(様式第1号)を令和4年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた交付決定者があるときは、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。