○美幌町風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成31年4月1日
制定
(通則)
第1条 この要綱は、出生児の先天性風しん症候群の発症の予防を目的として、風しんの予防接種を受けた者に対し、その費用の全額を助成することにより、子育て世代の経済的負担の軽減を図るとともに、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、次に掲げる予防接種をいう。
(1) 風しんワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(助成対象者)
第3条 この要綱に基づいて接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の接種日に町内に住所を有する者のうち、北海道風しん抗体検査事業補助金を受けた者であって、風しん抗体検査の結果がHI法において抗体価が16倍以下又はEIA法において抗体価が8.0未満と判定された者とする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成金の額は、予防接種費用の全額とし、その回数は1人につき1回とする。
(助成の申請に係る手続等)
第5条 助成を受けようとする者は、「美幌町風しん予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添付し、町長に提出することにより申請することができる。
(1) 北海道風しん抗体検査事業補助金を受けたことが確認できる書類の写し
(2) 風しんの抗体価がわかる検査結果等の書類の写し
(3) 医療機関発行の領収書の写し
2 前項の申請は、予防接種を受けた日が属する月の翌月末日までに行わなければならない。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、対象者が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。