○美幌町特定不妊治療支援金助成事業交付要綱
令和4年10月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町特定不妊治療費支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱に定めるところによる。
(支援金の目的)
第2条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、令和4年4月以降、医療保険適用となった体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、治療を受けている者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支援金の対象者)
第3条 支援金の対象者は、次の各号の要件をいずれも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(2) 特定不妊治療以外の治療法(先進不妊治療を除く。)によっては妊娠の見込みが極めて少ないと医師に診断された者であること。
(3) 支援金交付申請時に夫婦のいずれかが美幌町内に住所を有する者
(4) 婚姻をしている夫婦であること(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)。
(5) 町税の未納のない者
(対象となる治療等)
第4条 この事業で対象とする特定不妊治療は、別表第1のとおりとする。また、対象治療は夫婦間で行われるものとし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療や、第三者の子宮により妊娠、出産するものは含まない。
(支援金の額及び回数)
第5条 特定不妊治療(別表第2)に要した治療費に対して、保険給付額及び高額療養費等付加給付額を差し引いた自己負担分を支援金として交付するものとする。
2 通算支援回数は、妻の治療開始年齢が40歳未満で1子につき6回まで、40歳以上43歳未満は1子につき3回までと、保険適用となる特定不妊治療の回数と同じとする。
(支援金の交付申請に係る手続等)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金交付様式(共通様式第1号)、また、院外処方のある場合は、調剤薬局支払金額内訳(別紙1)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町特定不妊治療費助成事業に関する受診等証明書(様式第2号)
(2) 美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金の申請に係る同意書(共通様式第3号)
(3) 医療機関が発行した特定不妊治療に要した費用の領収書及び明細書
(4) 院外処方のある場合は、調剤薬局が発行した領収書及び明細書
(5) その他対象者の確認に必要な書類
2 支援金の交付申請は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に申請を行うものとする。
3 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。なお、5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(交付決定時の通知)
第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときには、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金交付決定通知書(共通様式第4号)により、支援金を交付しないことを決定したときには、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金不交付決定通知書(共通様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(支援金の交付)
第9条 町長は前条の規定による交付決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、この支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された支援金があるときは、その返還を命ずることができる。
2 支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。
3 支援金の交付を受けた場合は、支援金に関する帳簿及び書類を、支援金の交付に係る特定不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日以降に行った第4条に規定する不妊治療に対して適用するものとする。
附則(令和6年2月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象治療
体外受精 | 精子と卵子を採取した上で体外(シャーレなど)で受精させ、子宮に戻して妊娠を図る技術 | 胚移植の段階で ・新鮮胚移植 ・凍結胚移植 に分かれる |
顕微授精 | 体外受精のうち、卵子に注射器等で精子を注入するなど人工的な方法で受精させる技術 | |
男性不妊治療 (手術) | 手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収する技術(TESE) その後、顕微技術に移行 |
別表第2(第5条関係)
対象となる治療区分
A 新鮮胚移植 |
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療 |
C 以前に凍結した胚による移植 |
D 体調不良により移植の目途が立たず治療終了 |
E 授精できない、胚の分割停止、変性、多精子受精など異常受精による中止 |
F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
男性不妊治療 |