○美幌町出産子育て応援支援金給付要綱

令和5年2月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町出産子育て応援支援金(以下「支援金」という。)は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。)に基づき、この要綱の定めるところにより給付するものとする。

(支援金の目的)

第2条 この支援金は、全ての妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育てまでを一貫して、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施し、妊娠の届け出や出生の届け出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援支援金の給付をすることで、経済的負担の軽減を図り、対象となる家庭が安心して出産・子育てができることを目的とする。

(出産応援支援金の対象者)

第3条 出産応援支援金の給付の対象となる者は、事業開始日以降に妊娠の届け出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点(妊娠届け出日)において美幌町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で支援金(応援ギフトを含む)を受け取った場合は対象としない。

(子育て応援支援金の対象者)

第4条 子育て応援支援金の給付の対象となる者は、事業開始日以降に出生した児童の養育者であって、出生時において美幌町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で支援金(応援ギフトを含む)を受け取った場合は対象としない。

(支援金の申請期間)

第5条 この支援金の申請期間は、次のとおりとする。

(1) 美幌町で妊娠届け出をした者は、届け出日から速やかに行うものとする。また、第3条に該当し他市町村から転入したものは、転入後速やかに申請を行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。

(2) 美幌町で出生した児童を養育する者は、乳児全戸訪問等を受けた後、速やかに行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。

(支援金の金額)

第6条 支援金の金額は、妊娠届け出をした妊婦一人に対し5万円、出生児一人に対し5万円とする。

(支援金の給付の申請に係る手続)

第7条 支援金の給付を申請しようとする者は、美幌町出産応援支援金には美幌町出産応援支援金給付申請書(国の出産・子育て応援給付金)(様式第1号)、美幌町子育て応援支援金には美幌町子育て応援支援金給付申請書(国の出産・子育て応援給付金)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の給付決定等の通知)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、支援金の給付の可否を決定し、美幌町出産応援支援金給付決定通知書(様式第3号)または美幌町子育て応援支援金給付決定通知書(様式第4号)により、支援金を給付しないことを決定したときは美幌町出産・子育て応援支援金不給付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(支援金の給付)

第9条 町長は、前条の規定による給付決定の通知を受けた者に対し、支援金を給付するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により支援金の給付を受けた者が次の号のいずれかに該当することが判明したときは、支援金の給付の決定を取り消し、既に給付した支援金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたとき。

(2) この要綱又は支援金の給付の条件に違反したとき。

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前であっても次の各号に該当する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは出産応援支援金の給付の対象とする。

(1) 令和4年4月1日以降に出生した児童の母であって、申請日において美幌町に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降に妊娠届け出をし、出生に至らなかった妊婦であって申請日において美幌町に住所を有する者

3 この要綱の施行の日の前であっても、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者で申請日において美幌町に住所を有する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは子育て応援支援金の給付の対象とする。

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美幌町出産子育て応援支援金給付要綱

令和5年2月1日 制定

(令和5年2月1日施行)