○美幌町妊婦のための支援給付要綱
令和5年2月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町妊婦のための支援給付(以下「給付金」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)に基づき、この要綱の定めるところにより給付するものとする。
(令和7年4月1日・一部改正)
(給付金の目的)
第2条 この給付金は、全ての妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育てまでを一貫して、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施し、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、妊婦のための支援給付をすることで、経済的負担の軽減を図り、対象となる家庭が安心して出産・子育てができることを目的とする。
(令和7年4月1日・一部改正)
(給付金の対象者)
第3条 妊婦のための支援給付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 施行の日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点(妊娠届出日)において美幌町に住所を有する者
(2) 施行の日以降に出生した児童を出産した妊婦であって、出生時において美幌町に住所を有する者
(3) 施行の日以降に流産・死産があった妊婦であって、その時点において美幌町に住所を有する者
2 前項に掲げる者のうち、他の市町村で給付金を受け取った者は対象としない。
(令和7年4月1日・一部改正)
(給付金の申請期間)
第4条 この給付金の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 美幌町で妊娠届出をした者は、産科医療機関等を受診して妊娠が確定した日から2年を経過する日までに申請するものとする。
(2) 美幌町に住所を有する者で、児童を出産した妊婦は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までに申請するものとする。
(3) 流産・死産となった胎児の妊婦は、産科医療機関等で流産・死産があったことを確認した日から2年を経過する日までに申請するものとする。
(令和7年4月1日・旧第5条繰上・一部改正)
(給付金の金額)
第5条 給付金の金額は、妊娠届出をした妊婦1人に対し5万円、胎児の数1人に対し5万円とする。
(令和7年4月1日・旧第6条繰上・一部改正)
(令和7年4月1日・旧第7条繰上・一部改正)
(令和7年4月1日・旧第8条繰上・一部改正)
(給付金の給付)
第8条 町長は、前条の規定による給付決定の通知を受けた者に対し、給付金を給付するものとする。
(令和7年4月1日・旧第9条繰上・一部改正)
(給付金の返還)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により給付金の給付を受けた者が次の号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の給付の決定を取り消し、既に給付した給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の給付の条件に違反したとき。
(令和7年4月1日・旧第10条繰上・一部改正)
附則
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前であっても次の各号に該当する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは出産応援支援金の給付の対象とする。
(1) 令和4年4月1日以降に出生した児童の母であって、申請日において美幌町に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降に妊娠届け出をし、出生に至らなかった妊婦であって申請日において美幌町に住所を有する者
3 この要綱の施行の日の前であっても、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者で申請日において美幌町に住所を有する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは子育て応援支援金の給付の対象とする。
附則(令和7年4月1日一部改正)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日において、令和7年4月1日以前に妊娠の届出をした妊婦であって、やむを得ない事情により出産応援支援金の給付の申請が済んでいない者に対しては、そのやむを得ない事情が解消された日から令和8年3月30日までの間は出産応援支援金の給付の対象とする。
3 この要綱の施行の日において、令和7年4月1日以前に出生した子の養育者であって、やむを得ない事情により子育て応援支援金の給付の申請が済んでいない者に対しては、そのやむを得ない事情が解消された日から令和8年3月30日までの間は子育て応援支援金の給付の対象とする。
(令和7年4月1日・全改)

(令和7年4月1日・全改)

(令和7年4月1日・全改)

(令和7年4月1日・全改)
