○美幌町健康増進計画推進委員会設置要綱

令和5年5月1日

制定

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づいて定める美幌町健康増進計画(以下、「計画」という。)の策定及び推進を図るため、美幌町健康増進計画推進委員会(以下、「委員会」)という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌とする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、計画に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱した10人以内の委員をもって組織する。

(1) 保健、医療又は福祉関係機関の関係者

(2) 学校関係機関の関係者

(3) 商工及び労働関係機関の関係者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和11年3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる事項に関し調査及び検討を図るため、必要と認めるときは、専門部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

美幌町健康増進計画推進委員会設置要綱

令和5年5月1日 制定

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
令和5年5月1日 制定