○美幌町健康増進計画推進委員会設置要綱
令和5年5月1日
制定
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づいて定める美幌町健康増進計画(以下、「計画」という。)の策定及び推進を図るため、美幌町健康増進計画推進委員会(以下、「委員会」)という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌とする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、計画に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱した10人以内の委員をもって組織する。
(1) 保健、医療又は福祉関係機関の関係者
(2) 学校関係機関の関係者
(3) 商工及び労働関係機関の関係者
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和11年3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、第2条に掲げる事項に関し調査及び検討を図るため、必要と認めるときは、専門部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部保健福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。