○美幌町先進不妊治療費等支援事業交付要綱
令和6年2月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町先進不妊治療費等支援金(以下「支援金」という。)は、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付するものとする。
(支援金の目的)
第2条 この要綱は、医療保険適用の特定不妊治療と併用して厚生労働省にて先進医療として告示された技術による治療(以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、先進不妊治療を受けている者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支援金の対象者)
第3条 支援金の対象者は、次の各号の要件に全て該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(2) 支援金交付申請時に夫婦のいずれかが美幌町内に住所を有する者
(3) 婚姻をしている夫婦であること(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)。
(4) 町税の未納のない者
(対象となる費用)
第4条 この支援金の対象となる経費は、1回の先進不妊治療に要した次の各号に掲げる治療費及び交通費とする。
(1) 治療費 対象者が医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費
(2) 交通費 医療機関(対象者の住民登録がある自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える場合に限る。)において先進不妊治療を受診するときに要した交通費
(支援金の額及び回数)
第5条 この支援金の交付額は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。
なお、小数点以下は切り捨てるものとする。
2 通算支援回数は、妻の治療開始年齢が40歳未満で1子につき6回まで、40歳以上43歳未満は1子につき3回までと、保険適用となる特定不妊治療の回数と同じとする。
(支援金の交付申請に係る手続等)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金交付申請書(共通様式第1号)、および先進不妊治療に要した治療費・交通費の内訳(別紙2)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町先進不妊治療費支援事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金の申請に係る同意書(共通様式第3号)
(3) 治療費に係る領収書
(4) その他対象者等の確認に必要な書類
2 支援金の交付申請は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に申請を行うものとする。
3 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。
なお、5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(交付決定時の通知)
第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときには、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金交付決定通知書(共通様式第4号)により、支援金を交付しないことを決定したときには、美幌町(特定・先進)不妊治療費支援金不交付決定通知書(共通様式第5号)により、申請者に対し、速やかに通知する。
(支援金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、この支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された支援金があるときは、その返還を命ずることがある。
2 支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 支援金の交付を受けた場合は、支援金に関する帳簿及び書類を、支援金の交付に係る先進不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日以降に行った第2条に規定する先進不妊治療に対して適用するものとする。
別表第1(第5条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回)(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。)を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 | 10分の7以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回あたり) *自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 |