○美幌町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、任意予防接種(以下「予防接種」という。)実施において、接種費用を助成することにより、各疾病の発症及び重症化の予防に寄与し、もって町民の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる予防接種をいう。

(1) 肺炎球菌ワクチン

(2) 帯状疱疹ワクチン

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づいて接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の接種日に町内に住所を有する者のうち、別表に定める年齢の者とする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額、助成回数は、別表のとおりとする。

(実施機関)

第5条 予防接種を実施する医療機関は、町と美幌医師会との予防接種に係る委託契約において定める美幌町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。ただし、町長が実施医療機関以外の場所での予防接種の実施を認めた場合は、この限りではない。

(助成の方法)

第6条 町長は、実施医療機関において予防接種を受けた対象者に係る助成額を当該実施医療機関に支払う代理受領方式により、助成を行うものとする。ただし、前条ただし書きに該当する場合はこの限りではない。

2 前項本文の規定により実施医療機関に支払いがなされたときは、対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

(助成金の申請)

第7条 助成を申請する者は、美幌町任意予防接種助成金申請書(様式第1号―1、2及び3。以下「申請書」という。)を、実施医療機関に提出しなければならない。

2 実施医療機関は、前項の書類により対象者であることを確認したうえで予防接種を実施するものとする。

3 対象者は、実施医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用から別表に規定する助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求)

第8条 実施医療機関は、前条第2項の規定により予防接種を実施したときは、美幌町任意予防接種報告(請求)(様式第2号)に申請書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、予防接種を実施した日の属する月の翌月7日までに町長に請求するものとする。

(助成金の支払い)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めた場合は、請求書を受理してから30日以内に、当該実施医療機関の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第10条 対象者が、実施医療機関において全額を負担して予防接種を受けた場合又は第5条ただし書きに該当する場合は、美幌町任意予防接種助成金(償還払)申請書兼請求書(様式第3号)に医療機関発行の領収書の写し及び予防接種を受けたことが確認できる書類の写しを添付し、町長に提出することにより、助成を申請することができる。

2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日が属する月の翌月末日までに行わなければならない。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、対象者及び実施医療機関が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

ワクチン名

助成対象者

助成額

助成回数

肺炎球菌

66歳以上

接種料金の2分の1

1回

帯状疱疹は生ワクチン若しくは不活化ワクチンどちらか一方

帯状疱疹生ワクチン

50歳以上65歳未満

接種料金の4分の1

1回

65歳以上

接種料金の2分の1

帯状疱疹不活化ワクチン

50歳以上65歳未満

接種料金の4分の1

2回

65歳以上

接種料金の2分の1

※いずれのワクチンも町の助成を受けたことがない者を対象とする。

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美幌町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)