○美幌町農業次世代人材投資資金等要綱
平成24年7月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町農業次世代人材投資資金(経営開始資金。以下「資金」という。)及び美幌町経営発展支援事業助成金(以下「助成金」という)(以下「資金等」と総称する。)については、次に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1
(2) 実施要綱別記2
(3) 北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)
(目的)
第2条 資金等は、本町において次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の青年(経営を継承しようとする青年を含む。以下「青年就農者」という。)に対し、経営の不安定な初期段階の経費を補助することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、もって本町の農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(資金等の交付対象者)
第3条 資金等の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は実施要綱別記1第5の1又は実施要綱別記2第5の2に規定する交付要件を満たす者とする。
(資金の交付金額及び交付期間)
第4条 資金の額は、令和4年度以降の採択者については、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円を交付とし、交付期間は最長3年間(最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。また、令和3年度以前の採択者については、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付とし、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次のいずれにも該当する場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、令和3年度以前の採択者については経営開始後5年以上を経過している農業者が法人を経営する場合又は令和4年度以後の採択者については経営開始後3年以上を経過している農業者が法人を経営する場合、交付の対象外とする。
(助成金の申請及び交付)
第5条 助成金の交付金額及び対象内容については、次のとおりとする。
(1) 交付金額について
ア 助成金の交付対象者の補助対象経費は、経営発展支援事業の取組に必要な経費とし、国は当該取組に当たり北海道が支援する額の2倍(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切り捨て)を支援する。ただし、国の支援は補助率1/2を超えない範囲とし、補助対象事業費の上限額は500万円とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。
(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(ウ) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
ウ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)のそれぞれに対して(1)の額を上限額とする。なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(2) 助成対象
ア 助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。
(ア) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(イ) 家畜の導入
(ウ) 果樹・茶の新植・改植
(エ) 農地等の造成、改良又は復旧
イ 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
ウ 実施要綱別記2の5の2(3)に規定する交付要件を満たすこと。
(資金等の申請及び交付)
第6条 資金等の申請及び交付については、次のとおりとする。
(1) 資金について
ア 資金の交付を受けようとする青年就農者は、青年等就農計画及び農業次世代投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を作成し、町長に青年等就農計画等の承認を受けなければならない。
イ アの承認を受けた青年就農者は、交付申請書(実施要領別紙様式第19―3号)を町長に提出して申請しなければならない。
エ 資金の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、前年度4月以降の農業経営とする。
(2) 助成金について
ア 助成金の交付を受けようとする青年就農者は、青年等就農計画及び経営発展支援事業申請追加資料(実施要綱別記1別紙様式第1号。以下「経営発展支援事業計画等」という。)を作成し、町長に経営発展支援事業計画等の承認を受けなければならない。
イ アの承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、町長に助成金の交付を申請する。
(事前着手)
第8条 交付対象者のうち、助成金の交付対象者で、当該助成金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に美幌町経営発展支援事業助成金交付決定前着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第9条 第6条の規定により交付の決定を受けた者が、資金等の交付を受けようとするときは、次に掲げる請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 助成金 実施要綱別記1第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別記1別紙様式第3号)
(2) 経営開始資金 美幌町経営発展支援事業助成金交付請求書(第4号様式)
(調査)
第10条 町長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、資金等の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立ち入り調査を行うことができる。
(資金の停止)
第11条 町長は、資金の交付を受けている青年就農者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金の交付を停止する。
(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 交付期間及び交付期間終了後5年間に報告すべきとされる就農状況報告、作業日誌及び住所等変更報告を行わなかったとき。
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
(6) 実施要綱別記1第11の4に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、交付期間内において交付の申請を行う前年の世帯全体の所得が600万円を下回った場合は、交付を再開することができる。
(8) 令和3年度以前の採択者については、中間評価によりC評価相当と判断された場合
(資金の返還)
第12条 資金の交付を受けている青年就農者は、次のいずれかに該当するときは、資金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかったときは、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。
(3) 虚偽の申請等を行ったときは、資金の全額を返還しなければならない。
(サポート体制の整備)
第13条 町長は、資金の交付を受けている青年就農者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者で構成するサポート体制を構築する。また、同体制の中から、各課題の専属の担当者(以下、「サポートチーム」という。)を選任し、青年就農者の各課題の相談先を明確にする。
2 サポートチームは、次の各号に定める業務を行う。
(1) 原則として10月と4月の年2回、青年就農者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめる。
(2) 次条においてB評価相当とされた青年就農者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を作成し、翌年1年間、指導を行う。
(中間評価)
第14条 資金の交付を受けている青年就農者の交付期間3年目が終了した時点で、次の方法により中間評価を実施する。
(1) サポートチームを中心とした評価会を設置する。
(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 町長は、前2号によって決定した評価結果により、次のとおり対応する。
ア Aの青年就農者は、引き続き交付を継続する
イ B評価の青年就農者は、サポートチームによる重点指導対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。
ウ C評価の青年就農者は、資金の交付を中止する。
2 前項は、令和3年度以前に資金の交付を受けている青年就農者を対象とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年7月1日から施行する。
この要領は、平成24年9月25日から施行する。
この要領は、平成25年3月18日から施行する。
この要領は、平成25年6月24日から施行する。
この要領は、平成26年3月18日から施行する。
この要領は、平成26年10月10日から施行する。
附則(平成27年2月20日一部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。ただし、給付金を受給している青年就農者が、夫婦共同経営に計画を更新したときは、改正後の第4条第3項の規定を適用する。
3 給付金を受給している青年就農者について、国の平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第5条第3項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
附則(平成28年8月1日一部改正)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日一部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。また、改正前の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。