○美幌町農業経営基盤強化資金利子補給交付要領
平成6年12月7日
制定
(目的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子補給を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するためにこの要領を制定する。なお、この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)別表第2に定める「農業経営基盤強化資金」に基づく利子補給の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者であって、第5条の申請により、町長が利子補給を承認した農業者とする。
(利子補給対象経費)
第3条 利子補給の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(利子補給承認の申請)
第5条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借り入れた認定農業者に限る。)は、速やかに様式第1号により利子補給承認申請をするものとする。
(利子補給承認の変更申請)
第6条 既に利子補給承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子補給を希望する場合は、様式第2号により、利子補給変更承認申請をするものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、毎年3月31日までに利子補給対象者に利子補給金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成6年12月7日から施行する。
2 この要領は、平成7年4月1日から施行する。
3 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
4 この要領は、令和5年4月1日から施行する。