○伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用に係る要領

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、適正な森林施業を確保し、また森林の有する多面的な機能を適切に発揮させる上で、森林所有者等が行う森林の伐採の状況を把握することが必要不可欠であることから、事前に伐採計画の内容を把握し、美幌町森林整備計画を遵守した伐採とさせるため、森林所有者等に対し義務付けている伐採及び伐採後の造林の届出書の提出があった場合について、伐採届出制度の実効を確保する手段としての指導、勧告及び伐採計画の変更命令並びに伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止及び造林命令等の手掛かりとして、また、森林法(昭和26年法律第249号)違反行為に対するための資料の整理並びに北海道オホーツク総合振興局東部森林室など関係機関との報告及び連携等の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 法 森林法(昭和26年法律第249号)をいう。

(2) 政令 森林法施行令(昭和26年政令第276号)をいう。

(3) 省令 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)をいう。

(4) 告示 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(昭和37年農林省告示851号)をいう。

(5) 森林所有者 法第2条第2項に規定される権限に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

(6) 森林所有者等 法第10条の7に規定される、森林所有者その他の権限に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者をいう。

(7) 森林整備計画 法第10条の5の規定に基づき立てられる市町村森林整備計画をいう。

(8) 届出書 告示で定められた様式に基づき、届出者の利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林届出書(様式第1号)」をいう。

(9) 地域森林計画 法第5条の規定に基づき樹立される地域森林計画をいう。

(10) 事務整理簿 届出書に伴う事務整理のため定める「伐採等の届出事務整理簿(様式第2号)」をいう。

(11) 指導記録簿 届出書に対する指導等の経緯を明らかにするために定めた「指導事項記録簿(様式第3号)」をいう。

(12) 適合通知書 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日付け49林野計第479号林野庁計画課長通達。以下「届出等の制度の運用について」という。)において定められた様式に基づき、指導上の利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第4号)」をいう。

(13) 造林に係る報告書 告示で定められた様式に基づき、利便性を考慮して定めた「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第5号)」をいう。

(14) 勧告書 市町村森林整備計画制度等の運用上の留意事項について(平成3年7月25日付け3林野計第306号林野庁計画課長通達)において定められた模範様式に基づき定めた「勧告書(様式第6号)」をいう。

(15) 変更命令書 「届出等の制度の運用について」において定められた様式の「伐採及び伐採後の造林の計画の変更に関する命令書(様式第7号)」をいう。

(16) 変更命令記録簿 「届出等の制度の運用について」において定められた様式に基づき定めた「法第10条の9第1項の命令に係る記録簿(様式第8号)」をいう。

(17) 遵守命令書 「届出等の制度の運用について」において定められた様式で「伐採及び伐採後の造林の計画の遵守に関する命令書(様式第9号)」をいう。(以下「遵守命令」という。)

(18) 遵守命令記録簿 「届出等の制度の運用について」において定められた様式に基づき定めた「法第10条の9第3項の命令に係る記録簿(様式第8号)」をいう。

(19) 伐採の中止命令書 「届出等の制度の運用について」において定められた様式で「伐採の中止命令書(様式第10号)」をいう。

(20) 伐採の中止命令記録簿 「届出等の制度の運用について」において定められた様式に基づき定めた「法第10条の9第4項の命令に係る記録簿(様式第11号)」をいう。

(21) 造林命令書 「届出等の制度の運用について」において定められた様式で「伐採の中止命令書(様式第12号)」をいう。

(22) 造林命令記録簿 「届出等の制度の運用について」において定められた様式に基づき定めた「法第10条の9第4項の命令に係る記録簿(様式第11号)」をいう。

(23) 実績報告書 届出書による伐採の状況について、北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課に報告するため、定めた「伐採届等実績報告書(様式第13号)」をいう。

(伐採届出の事務処理)

第3条 届出書の受付と受理

(1) 届出の受付

森林所有者等が持参又は郵送されて到着したときは、当該届出が必要又は不要であるかについて点検し、不要であればその理由及び所定の手続を教示して返戻する。なお、届出書が不要の時は次のとおりとする。

 地域森林計画において対象としている森林以外の森林

 保安林(法第25条)及び保安施設地区(法第41条)に該当する森林

 立木の伐採が法第10条の8第1項各号のいずれかに該当するとき。

 立木の伐採が木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第4項の規定に基づき認定された森林で、同法第7条の規定に該当するとき。

(2) 形式的要件の点検

当該届出書が必要であるときは、受付印を押印し、届出に形式的要件の不備の有無について点検する。次の形式的要件に不備があれば、その理由及び所定の手続きを教示して返戻するとともに事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

 届出書の様式、部数(1部)の確認

 届出(持参)月日が伐採しようとする日前90日から30日であるか確認

 届出人の自署について確認

 届出人が森林所有者であるかを確認

 届出人と森林所有者の権限関係を確認

 記載事項欄に必要な事項が全て記載されているかを確認

 伐採箇所の確認(同一林小班内での部分伐採等について)

(3) 林地開発許可が不要の場合で届出書が必要な場合の指導

法第10条の2第1項第1号及び第3号の規定に基づく許可の不要な林地開発で、伐採箇所が確定した時点で届出書を提出するように届出者に指導するものとする。

(4) 届出書の受理と保存等

当該届出に不備がないときは、届出書に受理印を押印し、次の事項について整理する。

 事務整理簿に必要事項を整理する。

 伐採が隣接市町との境界で行われる計画のときは、当日又は翌日(翌日が休日の場合は、休日明けの日)までに当該隣接市町に対して届出書の写しと伐採箇所図(5千分の1)を送付する。(道有林に係る届出書を除く。)

2 森林整備計画との整合性の審査と届出者への通知等

(1) 伐採後森林施業を継続する場合

 伐採計画に係る審査事項

おおむね次の事項により審査を行い、不適切な内容があれば届出内容の補正を指示し、かつ、助言等の指導を十分行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

(ア) 立木の伐採に関する事項

(イ) 間伐及び保育に関する事項

(ウ) 特定施業森林の整備に関する事項

(エ) その他必要な事項

 伐採計画以外の審査と適合通知書の送付との関係

伐採計画が森林整備計画に適合していても、他の事項において不適合の場合は、まず他の事項における不適合の部分について十分指導を行うものとし、整理簿等に必要事項を記載する。また、指導内容については、適合通知書の指導事項欄に記載する。

 適合通知書の送付

伐採計画が森林整備計画に適合している、又は補正等により適合したときは、適合通知書を送付するとともに、整理簿等に必要事項を記載する。なお、上記イの指導が不調の場合であっても伐採開始前には届出者に対し送付しなければならない。

(2) 伐採後林地を林木の育成以外の用途に供する場合

 審査事項

林地を林木の育成以外の用途に供することに伴い森林整備計画に影響(面積、材積等)を及ぼす事項及び必要に応じて現地確認を行い、地域住民や工作物等に被害を及ぼすおそれなどの問題があれば関係機関等と連携し、助言並びに要請等の指導を十分に行うとともに、事務整理簿及び指導記録簿に必要事項をその都度記載する。

 指導事項に係る通知書の送付

指導事項があったときは、届出者に対し指導事項を記載した通知を行う。

(3) 補正の指示に従わない場合

法第10条の10第1項の規定に基づき、勧告を行うことができる。ただし、事前に十分な指導を行わなければならない。

3 造林に係る報告書の受付と受理

(1) 造林に係る報告書の受付

森林所有者等が持参又は郵送されて到着したときは、当該報告書が必要又は不要であるかについて点検し、不要であればその理由及び所定の手続きを教示して返戻する。なお、造林に係る報告書が不要の時は次のとおりとする。

 届出書に記載された伐採の方法が間伐のとき。

 保安林又は森林経営計画対象森林を伐採したとき。

(2) 形式的要件の点検

当該報告書が必要であるときは、受付印を押印し、造林に係る報告書に形式的要件の不備の有無について点検する。不備があれば、その理由及び所定の手続きを教示して返戻する。

 造林に係る報告書の様式、部数(1部)の確認

 報告年月日が伐採後の造林を完了した日(森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内であるか確認

 報告者が届出書の提出者と同一であるか確認

 届出書に記載された内容と整合しているか確認

(3) 無報告

造林に係る報告書の提出が必要であり、届出書に記載された「造林の期間」(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、届出書の伐採計画に記載された「伐採の期間」)を経過しても提出されない場合、速やかに提出するよう指導するものとする。

(4) 虚偽報告

現地調査等により虚偽の内容により報告が行われたことがわかった場合は、現地の状況と造林に係る報告書の内容の相違点を示し、再提出するよう指導するものとする。

(5) 補正の指示に従わない場合

法第10条の10第1項の規定に基づき、勧告を行うことができる。ただし、事前に十分な指導を行わなければならない。

4 施業の勧告等

(1) 勧告制度の趣旨

施業の勧告制度は、森林に係る森林所有者等の私益と適正な森林の整備等の公益との調整を図ることを旨として設けられるものである。したがって、勧告は森林整備計画を森林所有者等に遵守させる行政指導の一環として行うものであり、森林所有者等の自発的経営意欲を助長させるために発動されるものであることから、勧告に従わないことに対しての罰則は設けられていない。

(2) 勧告の対象となる事項

勧告は、次の場合等で届出書に記載された伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間又は樹種等に関する事項が森林整備計画に適合させる必要がある場合のほか、森林整備計画に定める施業方法と著しく異なり森林の有する公益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれがある場合に行う。

 伐採方法の特定

次の事項を確保するため伐採方法を特定した森林について、森林整備計画で定められた伐採方法以外の方法で伐採を行っているとき又は行おうとしているとき。

(ア) 自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・教育的利用

(イ) 生活環境の保全及び形成

(ウ) 農地・林地又は道路その他の施設の保全

 植栽の制限

(ア) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林にあっては、人工造林の対象樹種、人工造林の標準的な方法及び伐採跡地の人工造林すべき期間

(イ) (ア)に掲げる森林以外の森林にあっては、届出書に記載された伐採後の造林の方法が人工造林である場合にあってはに掲げる事項、当該造林の方法が天然更新である場合にあっては天然更新の対象樹種、天然更新の標準的な方法及び伐採跡地の天然更新すべき期間

 届出書と造林の報告書の整合性

造林に係る報告書に記載された伐採の実施状況又は伐採後の造林の実施状況が、届出書に記載された計画に従っていないと認められる場合。

(3) 勧告の方法

勧告は、勧告すべき事項を記載した勧告書を森林所有者等に送付して行う。ただし、緊急の場合にあっては、口頭で勧告であること、勧告書の記以下の事項及び追って文章を送付することを伝達し、後日勧告書を森林所有者等に対して送付する。

(4) 勧告の記録

勧告を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に勧告と朱書し、勧告の内容及びその他必要事項を指導記録簿に記載する。

5 伐採計画の変更命令

(1) 命令を行う時期

伐採計画の変更命令は、事前の指導又は勧告を行ってなお森林整備計画に適合する伐採計画に変更しない場合に行う。ただし、その適合しない程度が軽微であって森林整備計画の達成上必要がないと認められるときは、この限りではない。

(2) 命令の対象となる事項

命令は、最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な現地調査と検討を行った上で、前記3の(2)及びに該当する場合に行う。

(3) 命令を行う際の連絡等

命令を行おうとするときは、あらかじめ北海道オホーツク総合振興局東部森林室と密接な連絡を取るほか、命令後は速やかに北海道オホーツク総合振興局東部森林室に通知する。また、命令の発出の有無について、年度分を4月15日までに北海道オホーツク総合振興局東部森林室に対し報告する。

(4) 命令の方法

命令は、変更すべき事項を記載した変更命令書を森林所有者等に対し送付して行う。

なお、変更命令があった後に行われる伐採は、法第10条の9第2項の規定により届出の提出がなかったものとみなされるため、届出書に記載された伐採の期間の始期までに変更命令及び当該命令に対する弁明の機会の付与の手続きを行い予定される命令の内容を通知することとする。

変更命令のなされた届出書については、命令した事項を適正に変更したうえで改めて届出書を提出するよう指導するものとする。

(5) 命令の記録

変更命令を行ったときは、事務整理簿の指導事項欄に命令と朱書し、命令の内容及びその他必要事項について変更命令記録簿に記載する。

6 伐採又は造林計画の遵守命令

(1) 命令を行う時期

伐採又は造林計画の遵守命令は、事前の指導又は勧告を行っても伐採又は造林計画に従って伐採又は造林が行われない場合に行う。また、遵守命令を行った伐採又は造林については、特に、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督を行う。なお、必要に応じて告発の手続きを行う。

(2) 命令の対象となる事項

命令は最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な現地調査と検討を行った上で実際に行っている伐採が次に該当する場合に行う。

 実際に行われている伐採の方法が、届出書に記載された主伐、間伐の別及び皆伐、択伐の別と異なっているとき。

 実際に行われている伐採に係る伐採率が、届出書に記載された伐採率を超えているとき。

 届出書に記載された造林の期間が経過しても、届出書に記載された造林の方法に従って造林が行われていない場合。(主伐を行わなかった場合を除く)

 実際に行われている造林の樹種が、届出書に記載された造林樹種と異なっており、森林整備計画に定める人工造林及び天然更新の対象樹種に含まれていない場合。

(3) 命令を行う際の連絡事項

前記4の(3)に準じて対応する。

(4) 命令の方法

命令は、遵守すべき事項を記載した遵守命令書を森林所有者等に対して送付して行う。

(5) 命令の記録

前記4の(5)に準じて記録する。

7 伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令

(1) 命令を行う時期

伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令は、届出書を提出しないで立木の伐採が行われていることを知ったとき、伐採作業中にあっては直ちに伐採を中止するよう指導し、伐採が終了している場合にあっては森林整備計画に定める人工造林するべき期間内に適正な造林を行うよう指導又は勧告を行っても伐採の中止又は、伐採後の造林が行われない場合に行う。

また、命令を行った伐採については、特に、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督を行うものとする。なお、必要に応じて告発の手続きを行うものとする。

(2) 命令の対象となる事項

命令は最も厳しい行政処分であることから、安易に行うのではなく、事前に十分な現地調査と検討を行った上で、次に該当する場合に行うものとする。

 伐採の中止命令

届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地が伐採の方法にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に、伐採の中止を命ずる区域として当該伐採跡地を含む林班を越えない区域を明示して行う。

(ア) 伐採跡地が森林整備計画において、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定められており、引き続き伐採をした場合法第10の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合。

(イ) (ア)に掲げる場合のほか、伐採跡地において行われた立木の伐採が森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり、引き続き伐採をした場合法第10の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合。

 伐採後の造林命令

届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地において伐採後の造林をしておらず、現に法第10の9第4項各号のいずれかの事態が発生している、又は法第10の9第4項各号のいずれかの事態が発生のおそれがあると認められる場合に、造林すべき期間及び方法を明示して行う。

なお、法第10の9第4項各号に掲げる事態の発生の有無を判断するに当たって必要となる森林の有する機能については、森林の機能別調査実施要領(昭和52年1月18日付け51林野計第532号林野庁長官通知)による機能の評価区分のうち、「水源涵養機能」「山地災害防止機能/土壌保全機能」又は「快適環境形成機能」の判定区分が「H」であること等を参考とする。

 造林すべき期間及び方法

2年(択伐(伐採率10分の4を越えないものに限る)により伐採した場合にあっては5年)を越えない期間を定め、当該伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して当該期間を経過した日までとする。

 造林の方法

森林整備計画において定められている人工造林又は天然更新の方法とする。

(3) 命令を行う際の連絡事項

前記4の(3)に準じて対応する。

(4) 命令の方法

命令は、遵守すべき事項を記載した遵守命令書を森林所有者等に対して送付して行う。

(5) 命令の記録

前記4の(5)に準じて記録する。

8 変更命令又は遵守命令及び中止命令に従わない場合

(1) 変更命令

変更命令に従わないで伐採を行ったときは、法第10条の9第2項の規定に基づき届出書の提出が無かったものとみなされることから、無届伐採となり法第207条第1項の罰則を適用するため、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

(2) 遵守命令

遵守命令に従わないで伐採を行ったときは、法第207条第2号の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項に規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

(3) 中止命令

中止命令に従わないで伐採を行った、又は、伐採後の造林を行わなかったときは、法第207条第1項の罰則を適用するため、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。

9 無届伐採

無届での伐採を発見したときは、状況に応じては法第207条第1項の罰則を適用するため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき検察官又は司法警察官に対して告発を行う。ただし、変更命令違反による無届伐採における告発までの経過と齟齬のないように、実情を十分に把握して慎重に対応する。

10 緊急伐採

緊急の用に供する場合の伐採については事前の届出は不要とし、伐採した日から30日以内に届出るものとする。この場合、届出書には緊急伐採である旨を明記すること。

11 届出書事務処理関係資料の交付申請

届出書の事務処理には、特定個人情報が記載された森林調査簿等の保有が不可欠であることから「森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領(平成11年3月24日付け森林第1889号森林計画課長通達)第2条の規定に基づき、交付申請を行う。

12 届出書の実績報告

平成21年3月26日付け網林務第3164号で依頼された伐採届出に係る実績報告を、次により行うものとする。

(1) 報告先

 伐採届出の実績報告ついては、北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課とする。

 緊急伐採に係る実績報告については、北海道オホーツク総合振興局東部森林室とする。

(2) 報告内容及び方法

次により行う。

 届出書の実績報告 四半期分(4月、7月、10月、1月)について、実績報告書に必要事項を記載する。

 緊急伐採の実績報告 年間分について、実績報告書に必要事項を記載する。

(3) 報告時期

 届出書の実績報告については、四半期毎(4月20日、7月20日、10月20日、1月20日)までに提出する。

 緊急伐採に係る実績報告については、4月15日までに報告する。

13 届出書制度の周知徹底

次の方法により周知徹底を図る。

(1) 各種広報誌等に伐採届出制度の趣旨を記載し、森林所有者等に周知する。

(2) 森林組合を通じて、組合員への周知徹底を依頼する。

(3) 担当職員は、森林所有者の集会へ出席するなど、あらゆる機会を利用して森林所有者への啓蒙を行う。

(4) 担当職員は、町内を巡回し、届出書の事前提出を指導する。

(5) 届出書の提出があったときは、森林所有者に対し接触を図るほか、現地に出向いて適切な指導を行い、届出の効果が発揮できるよう努める。

(6) 届出書を林業関係機関及び関係団体等に備え付け、森林所有者の提出に対して便利を図る。

14 伐採跡地の造林促進指導

伐採跡地の造林促進指導については、伐採計画以外の森林整備計画に係る指導事項ではあるが、森林整備における重要事項であることから、次の事項について森林所有者等に周知及び指導を行う。なお、勧告は、「伐採後、森林整備計画で定められた更新期間を経過した後、なお、伐採跡地の更新が行われない場合で、人工造林を行わせる必要がある場合に行う。」こととされている。

(1) 森林整備計画の計画樹立時における伐採跡地

(2) 計画期間中の伐採された箇所

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日一部改正)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用に係る要領

平成28年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)