○美幌町森林の担い手支援金交付要綱
令和5年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町森林の担い手支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。
(支援金の目的)
第2条 支援金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき町に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業従事者及び製材業従事者を対象に就業支援金を交付することにより、林業従事者及び製材業従事者の就業の推進を図り、もって町内の安定的な森林整備に資することを目的とする。
(1) 林業事業体 町内で造林業を営む事業所をいう。
(2) 製材事業所 町内で製材業を営む事業所をいう。
(3) 林業従事者 町内に住所を有し、山林用苗木の植栽、林木の保育及び保護並びに林木からの素材生産に従事する者をいう。
(4) 製材業従事者 丸太を原料とし製材機械による板材及び角材などの生産に従事する者をいう。
(5) 常勤雇用者 事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。
(支援金の種類等)
第4条 支援金の種類、交付対象者及び支援金の額は、別表のとおりとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)