○美幌町森林の担い手支援金交付要綱

令和5年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町森林の担い手支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(支援金の目的)

第2条 支援金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき町に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業従事者及び製材業従事者を対象に就業支援金を交付することにより、林業従事者及び製材業従事者の就業の推進を図り、もって町内の安定的な森林整備に資することを目的とする。

(定義)

第3条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業事業体 町内で造林業を営む事業所をいう。

(2) 製材事業所 町内で製材業を営む事業所をいう。

(3) 林業従事者 町内に住所を有し、山林用苗木の植栽、林木の保育及び保護並びに林木からの素材生産に従事する者をいう。

(4) 製材業従事者 丸太を原料とし製材機械による板材及び角材などの生産に従事する者をいう。

(5) 常勤雇用者 事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。

(支援金の種類等)

第4条 支援金の種類、交付対象者及び支援金の額は、別表のとおりとする。

(支援金の交付の申請)

第5条 支援金の交付の申請をしようとする者は、美幌町森林の担い手支援金交付申請書(様式第6号)のほか、別表に掲げる書類を添えて、同表に掲げる申請の期限内に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは美幌町森林の担い手支援金交付決定通知書(様式第7号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは美幌町森林の担い手支援金不交付決定通知書(様式第8号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(支援金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号の規定により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、交付決定者へ美幌町森林の担い手支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、美幌町森林の担い手支援金返還命令書(様式第5号)により支援金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

支援金の種類

交付対象者

支援金の額

添付書類

申請の期限

森林の担い手支援金

1 林業事業体又は製材事業所に常勤雇用者として就職する者で、町内に住所を有する者

2 就職日以前3年間において、林業事業体又は製材事業所に勤務していない者

3 町税の滞納がない者

1 林業事業体に就職後、1年経過毎に24万円を補助する。

2 製材事業所に就職後、1年経過毎に12万円を補助する。

3 補助の期間は補助開始年度から3年を限度とする。

1 雇用証明書(様式第1号)

2 履歴書(様式第2号)

3 誓約書兼同意書(様式第3号)

4 その他町長が必要と認める書類

就職後1年を経過した日から2か月以内(2年目及び3年目も同様とする。)

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美幌町森林の担い手支援金交付要綱

令和5年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)