○美幌みらい農業センター新規就農予定者農業研修実施要綱

平成23年12月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌みらい農業センター(以下「農業センター」という。)において実施する新規就農予定者農業研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 この研修は、新規就農予定者が、基礎から実践技術にいたる広範な技術、知識等を習得し、町内において農業を営もうとする意欲ある担い手の育成及び確保を図ることを目的とする。

(研修の内容)

第3条 研修は、町長が定める研修計画により、原則3か年の研修期間で基礎から実践まで総合的な知識及び技術を指導するものとする。

(研修の対象者)

第4条 研修の対象者は、心身ともに健康な次の各号に該当する者とする。

(1) 農業経営に意欲があり、町内において新たに農業を営もうとする者

(2) 概ね20歳以上40歳以下で、一定の自己資金を有し、町内において6か月以上にわたり研修に従事することができる者

2 前項各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者

(募集の人数)

第5条 募集の人数は、原則として毎年度3名以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを超えて募集することができる。

(研修の申請)

第6条 研修を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、新規就農研修・交流体験申請書(様式第1号)、履歴書及び住民票を提出して申請するものとする。

(研修の許可)

第7条 研修の許可は、次条に定める新規就農予定者農業研修生選考委員会(以下「委員会」という。)に諮り、町長が決定するとともに、その結果を申請者へ新規就農研修許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委員会)

第8条 委員会は、8名以内で組織し、別表に定める委員をもって構成する。

2 委員長は経済部長をもって充てる。

3 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(保証人)

第9条 申請者は、町長が定める期日までに連帯保証人の身元及び連帯保証書(様式第3号)に、連帯保証人の住民票、連帯保証人の所得を証明する書面及び印鑑証明書を添えて提出しなければならない。

2 保証人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 保証人が欠けたとき、又はその事情によりその適性を失ったときは新たな保証人を定めて連署のうえ、身元及び連帯保証書を提出しなければならない。

(研修生の義務)

第10条 研修生は、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、町長の定める規律を遵守しなければならない。

3 研修生が次のいずれかに該当すると町長が認めた場合は、研修を中止させることができる。

(1) 町長が定める規律に違反したとき。

(2) 研修生に相応しくない行為をしたとき。

(3) 心身の故障により研修を受けることができないとき。

(4) その他やむを得ない理由によるとき。

(損害賠償)

第11条 研修生は、期間中においてその責めに帰すべき理由により、農業センター等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(研修経費)

第12条 研修に係る経費は町が負担し、その他の経費は研修生が負担する。

(修了書の交付)

第13条 研修生が研修の課程を修了したと認めたときは、修了証書を交付し、受講者名簿に登載するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日一部改正)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年12月1日一部改正)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

北海道指導農業士

網走農業改良普及センター美幌支所支所長

美幌町農業協同組合営農部長

美幌町経済部長

農業委員会事務局長

美幌町経済部農林政策課長

みらい農業課長

農業振興主幹

画像

画像

画像

美幌みらい農業センター新規就農予定者農業研修実施要綱

平成23年12月1日 制定

(令和5年12月1日施行)