○美幌町市民農園貸付要綱
平成21年11月26日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、美幌町(以下「町」という。)が特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令258号)及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第36号)に基づいて行う美幌町市民農園(以下「市民農園」という。)貸付けの実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民農園の名称、所在等)
第2条 貸し付ける市民農園の名称、貸付農地の所在等は、別表のとおりとする。
(貸付対象者)
第3条 市民農園の貸付けを受けることができる者は、農業者以外の者で、美幌町内に住所を有する者とする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付期間は開園日から10月31日までとする。
(2) 貸付けは1世帯に1人とし、原則として1世帯に1区画を貸し付けるものとする。
(3) 貸付農地に係る使用料(以下「使用料」という。)は、美幌みらい農業センター条例(平成21年美幌町条例第47号。以下「条例」という。)第9条第1項による。
2 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(4) 近隣の土地又は指定された区画外への立入り、近隣の住民や他の借受者に迷惑を及ぼすこと。
(5) 廃棄物、汚物又は資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市民農園の適正な運営を損なう行為を行うこと。
(募集の方法)
第5条 市民農園の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」)という。)の募集は、町ホームページ、町広報誌への掲載、チラシ、掲示等による一般公募とする。
(申込みの方法)
第6条 借受希望者は、美幌みらい農業センター条例施行規則(平成22年美幌町規則第37号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号に規定するみらい農業センター市民農園使用許可申請書を町長に提出するものとする。
(選考の方法)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があった者のうちから借受者を決定するものとする。
2 借受希望者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
3 町長は、前2項の規定により貸付けを決定したときは、当該借受者に対し、規則第3条第2項第2号に規定するみらい農業センター市民農園使用許可書を交付するものとする。
(貸付の解除)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けを解除することができる。
(1) 借受者から貸付けを解除したい旨の申出があったとき。
(2) 第4条第2項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 借受者が正当な理由がなく市民農園を耕作しないとき。
(4) 使用料の納入が指定期日までになかったとき。
2 前項の規定により返還された市民農園に残存する農作物の権利は、町に帰属するものとする。
(損害等への対応)
第10条 町は、天災、病害、盗難その他の原因により発生した農作物等の損害について、その責めを負わないものとする。
2 借受者は、自己の責めに帰すべき理由により市民農園及びその周辺の土地の土壌を汚染し、他の農作物に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、市民農園の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定による美幌町農業委員会の承認があった日から施行する。
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在 | 地目 (現況) | 面積 (平方メートル) | 区画 | 町の有する権利 |
みなくるファーム | 美幌町字美富35番地1 美幌町字美富39番地1 | 畑 | 4,584 | 70 | 所有権 |